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Re: レゲロ社会主義人民共和国の主権回復及びSEACOM協定調印式典

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ヴェールヌイ社会主義共和国

なし Re: レゲロ社会主義人民共和国の主権回復及びSEACOM協定調印式典

msg# 1.2
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/11/4 0:54 | 最終変更

それでは協定を提出します。以下の協定は、ヴェールヌイ・レゲロ両政府による事前協議によって策定されたものです。


SECOM-logo.png

「レゲロの主権回復に伴う社会主義経済支援調整会議設置についての協定(SEACOM協定)」

ヴェールヌイ社会主義共和国レゲロ社会主義人民共和国(以下両国)は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、両国に適した個々の社会主義の実現による平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な友好協力関係を維持、発展させることを決意した。
レゲロ社会主義人民共和国は、貿易及び通商と、一般外交と安全保障の分野において、国際的に公正と認め得る慣行に従うことを確認し、これを維持促進するうえで、ヴェールヌイ社会主義共和国に準じて自らの国益を確保することを希望する。
ヴェールヌイ社会主義共和国は、レゲロ社会主義人民共和国が、主権を有する対等の友人として、貿易及び通商と、一般外交と安全保障の分野において、国際的に公正と認め得る慣行に従って、福祉を増進することについて支持し、両国共通の利益について、これを保全発展させる意思を確認するので、次の規定を協定した。

1.レゲロ社会主義人民共和国の主権回復について
1-1.両国は、581年5月に締結されたヴェールヌイ・レゲロ統制条約が、第五条が履行された結果として、第六条の定めに従って、無効となったことを確認する。
1-2.両国は、レゲロ社会主義人民共和国が、世界の様々な国と同等の主権国家としての地位を回復したことを確認し、国際にこれを宣言する。
2.社会主義経済支援調整会議の設置について
2-1.両国は、両国域内において、両国の特性を最大化させることにより、経済的に統一された単一市場と生産基地を創出することによって、持続可能な発展を促進して、相互に扶助する義務を負う。
2-2.2-1の目的を達するため、両国は、両国の代表からなる「社会主義経済支援調整会議」を設置する。
2-3.「社会主義経済支援調整会議」を構成する両国のうち、一方が議長国として議長を選出する。
2-4.議長国は両国の合意があれば交代する。
2-5.「社会主義経済支援調整会議」の意思決定は、両国代表の協議と合意に基づく。
2-6.合意が得られない場合、議長が採否を決定することができ、これを合意と見なす。
2-7.合意は合意書として第三国が閲覧できる形態、手段により公開される。
2-8.両国は、合意を履行する義務を負う。
3.協定の改定について
3-1.本協定は合意に基づいて改定される。


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