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ガトーヴィチ帝国とコンビョーゾ王国との間の安全保障条約締結交渉

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ガトーヴィチ民主帝国

なし ガトーヴィチ帝国とコンビョーゾ王国との間の安全保障条約締結交渉

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0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2015/2/20 22:26
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53

と き:577年2月3日
ところ:コンビョーゾ王国、プロストレイト

ガトーヴィチ帝国を代表して、全権委員
パラジチルニンスキー為政院総理大臣 ならびに
メドロフ防衛大臣
が出席します。
事務級協議の結果、ガトーヴィチ帝国コンビョーゾ王国は、安全保障条約を締結することで合意しました。
下記の条約案の内容を確認の上、調印願います。


ガトーヴィチ帝国コンビョーゾ王国との間の安全保障条約(案)

 ガトーヴィチ帝国及びコンビョーゾ王国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、
 両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、
 コンビョーゾ王国の安全を脅かし両国の平和と友好の関係を瓦解せしめうる昆虫のごとき勢力にも共同して対処し、
 安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。

第一条 締約国は、適切な諸制度を強化することにより、圧倒的成長を実現し、国際社会において正義に基づいて主張することにより、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。

第二条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、コンビョーゾ王国の安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第三条 ガトーヴィチ帝国は、コンビョーゾ王国の安全が脅かされたときに、その脅威を排除するために武力を行使することを宣言する。
 武力の行使が認められるのは、以下の場合である。
(一) 他国による攻撃
(二) 怪獣の出現
(三) 武装した反乱軍による蜂起
(四) その他、コンビョーゾ王国が武力の行使を要請した場合

第四条 前項の事例に速やかに対処するため、ガトーヴィチ帝国コンビョーゾ王国に駐屯地を設営し、在コンビョーゾ王国ガトーヴィチ帝国軍を駐留する。
 駐屯地の敷地内においては、治外法権が適用される。
 駐屯地の敷地外においては、ガトーヴィチ帝国軍はコンビョーゾ王国法を遵守する。

第五条 この条約は、コンビョーゾ王国が自国を防衛するための十分な治安維持機構及び軍事力を保持したと両締約国が宣言するときまで効力を有する。
 但し、この条約は、締結から十年間効力を存続した後はいつでも破棄することができ、外交掲示板を通した破棄の通達から一年後に失効する。

第六条 この条約は、ガトーヴィチ帝国及びコンビョーゾ王国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国がイヴァングラートで
批准書を交換した日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
五百七十七年二月三日にプロストレイトで、等しく正文であるガトーヴィチ語、英語により本書二通を作成した。

ガトーヴィチ帝国のために

コンビョーゾ王国のために

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