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Re: モルクグラード会談
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モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/24 22:06)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/24 22:46)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/24 22:56)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/24 23:08)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/24 23:18)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/25 0:19)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/25 0:52)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/25 1:19)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/25 23:04)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/28 23:50)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/29 0:02)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/29 0:29)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/29 1:09)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/31 0:10)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/1/31 0:30)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/1/31 1:40)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/2/1 1:08)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/2/2 19:24)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/2/3 17:13)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/2/5 23:36)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/2/5 23:56)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/2/6 0:59)
- Re: モルクグラード会談 (ゲスト, 2015/2/6 1:14)
- Re: モルクグラード会談 (レゴリス帝国, 2015/2/6 1:40)
ベレスフォード副総統「左様ですか。私もチャーチル閣下と同意見ですわ。両国関係が友好のまま末永く続いて欲しいものです。
では調印に移ると致しましょう。
レゴリス帝国・フリュー第二帝政間に於ける軍事協力に関するモルクグラード条約
前文
フリュー第二帝政政府及びレゴリス帝国政府は両国の友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。
第一条
両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵、内政への相互不干渉を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。但し、内政不干渉においては政府の要請があった場合は例外とする。
第二条
いずれかの締約国が自国の利益の防護のため第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、軍事的および経済的協力を行う。
第一項
第二条に於ける第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。
第三条
両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行い、第一条の目的を達成するため、必要に応じて協議する。
第四条
両締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる。
第五条
本協約は調印後10年間効力を有し、左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。
第六条
第四条を円滑に履行するため、またはフリュー第二帝政の安全に寄与し、並びに周辺地域における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、レゴリス帝国は、その国防軍、武装親衛軍その他の武装組織がフリュー第二帝政において定められた施設及び区域を使用することを許される。
第一項
両国軍の技術的、友好的関係発展の為に、両国軍による合同師団の設立を行う。
第二項
将来的に、両締約国間で同意がなされた場合に、上記第四条と同様の目的のために、レゴリス帝国の施政権下にある地域に、フリュー第二帝政またはその構成国の武装組織を駐屯させることを否定しない。
附則一
本条約第六条に基づき、レゴリス帝国はフリュー第二帝政領内に帝国軍の部隊を駐屯させる。
附則二
本条約第四条に基づき、フリュー第二帝政軍またはその構成国軍においては必要があり、且つレゴリス帝国の同意がある場合は同国兵器の購入、またはライセンス生産を行う事を第二帝政議会は承認する。
レゴリス帝国を代表して本条約に調印致します。
レゴリス帝国副総統 シェリー・ベレスフォード
Cherie Beresford 」