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レゴリス帝国によるシベリア共和国連邦での石油資源開発ODA協定締結交渉

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レゴリス帝国

なし レゴリス帝国によるシベリア共和国連邦での石油資源開発ODA協定締結交渉

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2014/6/8 14:38
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

我が国は事前協議に基づき下記のODA協定をシベリア共和国連邦に提示致します。

レゴリス帝国によるシベリア共和国連邦での石油資源開発ODA協定案

第1条
 レゴリス帝国並びにシベリア共和国連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条
 レゴリス帝国シベリア共和国連邦へ資金10兆Va及び鋼鉄2000万トンを援助する。
第3条
 シベリア共和国連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、
速やかに深海探査船を4隻建造し、海底油田の探査を行うものとする。 
 第1項
  シベリア共和国連邦は深海探査船を4隻建造した後、その隻数を維持する。座礁などによって使用不可になった場合は余剰援助分を用いて代替船を建造する。
 第2項
  深海探査船建造後に発生する余剰援助分は深海探査船が座礁などによって使用不可になった際に代替船の調達に用いるものであり、この他の用途に用いることを認めない。
第4条
 海底油田が発見され次第、レゴリス帝国は油田整備の為に資金9兆Va及び建材4500万トンを援助する。
 第1項
  シベリア共和国連邦は第4条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに油田整備を行い、油田Lvを10にするものとする。
 第2項
  初回以降の油田整備については、油田Lvが5以上の海底油田が発見された場合に限るものとする。尚、油田Lvに応じて援助物資の量は変動するものとする。
第5条
 本協定が有効である限り、シベリア共和国連邦レゴリス帝国に対して、石油輸出先の優先的顧客としての権利を認めるものとする。
第6条
 本協定の有効期限は最初の油田が発見されてから20年とする。

御異論が無ければ調印をお願い致します。
本協定はシベリア共和国連邦の調印を以って発効致します。

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