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Re: 【AFN】フリューゲル諸国連合会議&諸申請用スレ

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なし Re: 【AFN】フリューゲル諸国連合会議&諸申請用スレ

msg# 1.18
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/4/8 7:08
ゲスト    投稿数: 0

第二章
・第一条:本条約は,締約国により各自の憲法の手続に従って批准され,規定が実施されなければならない
・第二条:議長国を選出し、非常時には議長国がAFNを代表し対応する、ただし事後に連合会議での承認を必要とする。
・第三条:議長国は20年ごとに選出する

第三章
・第一条:加盟国の軍またはそれに順ずる組織の入国と補給を約束する。
・第二条:加盟国は公海、領海内において、加盟国の艦船の安全を互いに護る。
・第三条:加盟国の船舶・航空機が危険に晒された際の集団的自衛権の行使。
・第四条:一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす。
・第五条:締約国は,武力攻撃が行われたときは,個別的又は集団的自衛権を行使する。
・第六条:加盟国の安全を回復し及び維持するために必要と認める行動を個別的に及び共同して直ちにとることにより、攻撃を受けた締約国を援助する。
・第七条:有事の際の物資(砲弾など)の融通

スオミ王国からの提案で改定案に三つの条文を第二章と第三章に規定いたしました

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