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Re: エーラーン教皇国とエルツ帝国連邦による両国間の安全保障に関する会談

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エーラーン教皇国

なし Re: エーラーン教皇国とエルツ帝国連邦による両国間の安全保障に関する会談

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/3/21 23:40
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

エーラーン教皇国とエルツ帝国連邦との間の安全保障条約

(前文)エーラーン教皇国エルツ帝国連邦は両国の友好関係が恒久的なものになることを誠実に希求し、いずれかがあらゆる災難に見舞われる際にはその解決に協力することを希望することを宣言し、両国の平和が万全なものとなるように以下のように協定する。

第一条
エーラーン教皇国及びエルツ帝国連邦エルツ帝国連邦の領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第二条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第三条
前条の目的を達成するため、エルツ帝国連邦は自国内の必要な施設及び区域をエーラーン教皇国に提供する義務を負い、エーラーン教皇国は、その陸軍、空軍及び海軍がエルツ帝国連邦において前述の施設及び区域を使用することを許される。
第四条
エルツ帝国連邦領内においてエーラーン教皇国軍将兵はエルツ法を遵守し、それを犯した場合は同法の規定に従いエルツ帝国連邦司法府により処罰される。
第五条
エルツ帝国連邦は同国にエーラーン教皇国軍が駐留する費用の一部を負担する。
その金額は人員4万人に対し1兆Vaと定める。
第六条
両締約国は本条約が定めるところの目的を達するために必要な協議を随時行い、その決定を本条約の定める内容に準じて履行することを約す。
第七条
本条約が十年間効力を存続した後、いずれの締約国も他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約はそのような通告が行われた後一年で終了する。

草案は以上のようになりました。気になるところがあれば仰ってください。

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