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Re: ドクツ第三帝国とエルツ帝国連邦との間の鉄鉱山開発投資及び鉄鋼貿易に関する協定に関する交渉

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なし Re: ドクツ第三帝国とエルツ帝国連邦との間の鉄鉱山開発投資及び鉄鋼貿易に関する協定に関する交渉

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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/3/1 10:36
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ドクツ第三帝国エルツ帝国連邦両政府による協定交渉は、鉱山調査・開発整備に猶予期間を設けることで概ね合意した。
ドクツ第三帝国政府はこれにより条約の改正案に猶予期間の項目を追加し、エルツ帝国連邦政府に再度協定案を提出するに至った。

ドクツ第三帝国政府より以下のように改正した協定案を再度提案致します。

ドクツ第三帝国エルツ帝国連邦との間の鉄鉱山開発投資及び鉄鋼貿易に関する協定

第一条:ドクツ第三帝国及びエルツ帝国連邦は下記の条項を履行する義務を負う。

第二条:ドクツ第三帝国エルツ帝国連邦に対し鉄鉱山の建設と産業構造の確立のため資金120兆va・建材6億t・食料200億トンを支援する。

第三条:エルツ帝国連邦は支援金及び建材の到着から5年間の猶予期間を設けた上で、鉄鉱山の調査及び整備をするものとする。

第四条:エルツ帝国連邦は、5年間の猶予期間後に鉄鉱山がLv.5に達し次第、速やかにドクツ第三帝国政府へ報告を行う。

第五条:ドクツ第三帝国エルツ帝国連邦は、5年間の猶予期間の後、鉄鉱山の調査及び整備完了後に鉄鋼の定期貿易を開始する。

 第一項  定期貿易のレートは、これを (ド国)資金1兆Va=鉄鋼5000万t(エ国)と定める。

 第二項  定期貿易の期間は、これを最低15年間と定める。但し、両国間において中止の合意があった場合はこの限りではない。

第六条:エルツ帝国連邦ドクツ第三帝国に対し、上記に定めた定期貿易期間(15年間)の間、エルツ帝国連邦国内の鉄鉱山から算出される鉄鋼資源の独占貿易権を与える。

第七条:15年間の定期貿易終了後の定期貿易の中止は、中止の要請があってから1年後とする。

第八条:定期貿易は、中止の要請がない限り自動延長される。

第九条:エルツ帝国連邦は、定期貿易開始後15年以内は、ドクツ第三帝国に対する鉄鋼輸出を最優先する義務を負う。

問題がなければ貴国代表の証明をお願いする。

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