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ガトーヴィチ帝国及びミッドガルド帝国間の共同銀鉱山開発投資に関する協定

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ガトーヴィチ民主帝国

なし ガトーヴィチ帝国及びミッドガルド帝国間の共同銀鉱山開発投資に関する協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2013/12/9 16:41 | 最終変更
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53

ガトーヴィチ帝国及びミッドガルド帝国間の共同銀鉱山開発投資に関する協定】

第1条 本協定は、新興国の経済的自立の支援ならびに工業国たる瓦中両国の利益の増進を意図して締結せらる。誠実なる両国は、本協定を順守すべし。
第2条 両国は今後、新興国を対象とする銀鉱山開発投資を共同して行うべし。
第3条 両国は、投資費用を、ガトーヴィチ4に対しミッドガルド6の割合にて分担す。
第4条 投資費用の上限は、これを資金150兆Vaおよび建材10億tと定む。
第5条 両国は、被投資国との20年ないし30年間の独占取引権を得。
第6条 銀取引の率は、これを銀1万tごとに資金6兆Vaと定む。
第7条 銀取引の量は、両国これを等しくす。
第8条 本協定は、両国の立法府もしくは元首がこれを承認し両国代表の調印が完了次第すぐにその効力を発す。
第9条 本協定の破棄は、一方の破棄宣言より六か月後に行わる。

問題がなければ、署名をお願いしたい。

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