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レゴリス・ラトアーニャ間の併合条約締結交渉

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レゴリス帝国

なし レゴリス・ラトアーニャ間の併合条約締結交渉

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2013/9/15 23:08
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

フリューゲル暦490年4月3日 レゴリス帝国首都ブリンスト
事前協議を踏まえた上、我が国は下記の条約を提示致します。

レゴリス帝国によるラトアーニャ君主共和国併合条約

前文
レゴリス帝国総統及びラトアーニャ君主共和国統領は両国間に於ける特殊にして親密なる関係の深化を願い、相互の幸福を増進しフリューゲルの平和を永久に確保することを欲し、この目的を達成するためにはラトアーニャ君主共和国をレゴリス帝国に併合する事が必要と確信し、ここに両国間での併合条約を締結することにする。

第1条 
ラトアーニャ君主共和国は自国に関する鉱山経営権、貿易権を除く一切の統治権を完全かつ永久にレゴリス帝国に譲与する。

第2条
レゴリス帝国は前条に掲げた譲与を受諾しラトアーニャ君主共和国をレゴリス帝国に併合することを承諾する。

第3条 
レゴリス帝国はラトアーニャ君主共和国統領をラトアーニャ州の首相に任命し、以後ラトアーニャ君主共和国はレゴリス領ラトアーニャ州となり、ラトアーニャ君主共和国統領改めラトアーニャ州首相はラトアーニャ州に於ける地方自治権を保有するものとする。

第4条 
ラトアーニャ君主共和国に於ける国家意思決定機関である選帝侯会議は県知事会議へと改称され、現在選帝侯と呼ばれる9名は当条約発効時に設置される9個の県の知事に就任し、役職名を県知事へと改称する。

第5条
ラトアーニャ君主共和国軍はラトアーニャ州軍に改称し今後も存続する。ラトアーニャ州軍の指揮権は基本的にラトアーニャ州首相が保持するが、有事の際はレゴリス帝国総統がこれを預かるものとする。これに併せて選帝侯らが保持する私兵集団はラトアーニャ州軍に編入される。

第6条
レゴリス帝国はラトアーニャ州を護るためにラトアーニャ州にレゴリス帝国軍を派遣及び駐屯せねばならない。また、ラトアーニャ州には駐屯時に於ける土地の提供を滞り無く行うものとする。

第7条
レゴリス帝国は前記併合により、ラトアーニャ君主共和国に所在する全国民を当条約発効後レゴリス帝国国民の一員として迎え入れ、彼の者らに帝国国民と同じ権利及び義務を与え課すものとする。

本条約に異論が無ければ調印をお願い致します。
本条約はラトアーニャ君主共和国の調印後、我が国の調印を持って発効します。

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