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Re: 聖マズダー教国・レスティア連邦王国間の鉱山開発支援交渉

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エーラーン教皇国

なし Re: 聖マズダー教国・レスティア連邦王国間の鉱山開発支援交渉

msg# 1.2
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/8/19 1:30
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

我が国は貴国に対し、ウラン鉱山及び銀鉱山の開発を提案いたします。また、その際の開発・整備費用を我が国が援助し、そこで産出される資源の定期取引についての提案をします。以下がその協定案です。

聖マズダー・レスティア連邦王国間ウラン鉱山共同開発協定案

第一条 聖マズダー教国(以下、甲と表記)とレスティア連邦王国(以下、乙と表記)は本協定の以降に定める条項を履行する義務を負う。
第二条 第一項 甲は乙に対し資金10兆Va及び建材1.5億トンを輸送する。
    第二項 乙は第一項に定める輸送を確認次第、ウラン鉱脈探査・鉱山開発を行う。
第三条 甲及び乙は第二条第二項にあるウラン鉱山のレベルが最大になり次第、以下の取引を行う。
第四条 甲は乙に資金3兆Vaを6期ごとに(以下、定期)輸送する。
第五条 乙は甲に燃料5億ガロンを定期輸送する。
第六条 甲又は乙による本協定に対する違約がある場合、他方は違約国に対し、補償請求の権利を有する。
第七条 本協定は両国の調印後フリューゲル暦における72期間効力を有し、それ以後の甲又は乙の宣言によって、その宣言があった6期後に失効する。いずれかの国の宣言がない限り本協定はそれ以後も効力を有する。

聖マズダー・レスティア連邦王国間銀鉱山共同開発協定案

第一条 聖マズダー教国(以下、甲と表記)とレスティア連邦王国(以下、乙と表記)は本協定の以降に定める条項を履行する義務を負う。
第二条 第一項 甲は乙に対し資金10兆Va及び建材1.5億トンを輸送する。
    第二項 乙は第一項に定める輸送を確認次第、銀鉱脈探査・鉱山開発を行う。
第三条 甲及び乙は第二条第二項にある銀鉱山のレベルが最大になり次第、以下の取引を行う。
第四条 甲は乙に商品10兆Vaを6期ごとに(以下、定期)輸送する。
第五条 乙は甲に銀1万トンを定期輸送する。
第六条 甲又は乙による本協定に対する違約がある場合、他方は違約国に対し、補償請求の権利を有する。
第七条 本協定は両国の調印後フリューゲル暦における72期間効力を有し、それ以後の甲又は乙の宣言によって、その宣言があった6期後に失効する。いずれかの国の宣言がない限り本協定はそれ以後も効力を有する。

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