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Re: 【SLCN】神聖なる協働的國家聯盟 総会&事務局連絡スレ

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エーラーン教皇国

なし Re: 【SLCN】神聖なる協働的國家聯盟 総会&事務局連絡スレ

msg# 1.140
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/1 21:06
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

神聖なる協働的國家聯盟憲章

【前文】
締約國は
戰爭に訴えざるの義務を受諾し、
各國間における公明正大なる關係を規律し、
各國政府間の行為を律する現実の基準として國際法の原則を確立し、
組織ある人民の相互の交渉に於て正義を保持し且つ嚴に一切の条約上の義務を尊重し、
以て國際協力を促進し、且つ各國間の平和安寧を完成せむがため、
ここに神聖なる協働的國家聯盟憲章を協定す。

第壱章【總則】

第壱条
本憲章による神聖なる協働的國家聯盟(以下、聯盟)の行動は、聯盟總會並びに付属の聯盟事務局によりて之を為すべきものとす。

第弐条
本憲章中に定める手續きにより加盟した國家を聯盟國と稱する。聯盟國は本憲章及び聯盟總會による議決に從う義務を負ふ。

第参条
聯盟本部所在地は「ペルセポリス」とす。

第弐章【總會・事務局】
第肆条
聯盟總會は聯盟國の代表者を以て之を組織す。聯盟國は、聯盟總會の會議に於て各一箇の表決権を有す。

第伍条
聯盟總會は、聯盟本部所在地又は別に定むることあるべき地に於て聯盟國の要請によりて及び必要に應じ随時之を開く。

第陸条
本憲章の条項中別段の明文ある場合を除くの外、聯盟總會の會議の議決は、其の會議に代表せらるる聯盟國過半の同意を要す。

第漆条
聯盟總會議長國は聯盟國の過半の信任により任命さる。議長國は辞任又は總會の議決による罷免までその任を繼續して行う。

第捌条
聯盟事務局は、聯盟本部所在地に之を設置す。事務総長は聯盟總會過半数の同意を以て之を任命す。

第玖条
聯盟事務局並びに事務総長は其の資格上の一切の行動に付て聯盟總會の委任又は承認を要す。

第参章【安全保障】
第拾条
聯盟國は、聯盟各國の領土保全、及び現在の政治的獨立を尊重し、且つ脅威となる第三の勢力に對し之を擁護することを約す。

第壱拾壱条
前条の目的を達する為、聯盟各國は相互の主権並びに領域を尊重し、相互不可侵および内政への相互不干渉を約し、平等及び互恵關係にあることを確認す。聯盟國間における紛爭は聯盟による仲裁に付し、如何なる場合に於ても戰爭に訴えぬことを誓約す。

第壱拾弐条
一の聯盟國が其の意志と希望に反し、一又は二以上の非聯盟國と戰爭狀態にあるとき、全て聯盟國は集団的自衛権によりて該聯盟國を支援する義務を負ふ。但し、該聯盟國が第三の非聯盟國との条約に基づいて戰爭狀態となったときはこの限りで無い。

第壱拾参条
聯盟國が参加した戰爭に於ける休戰並びに講和は参加した聯盟國全ての合意を要す。

第肆章【協力體制】
第壱拾肆条
すべて聯盟國は聯盟全體の利益を思慮し、自國及び聯盟の發展に努む。

第壱拾伍条
聯盟國は、その軍備の規模、陸海及び空軍の企画並びに軍事上の目的に共用し得べき工業の狀況及び軍事技術に關し、充分にして隔意なき報道を交換すべきことを約す。

第壱拾陸条
聯盟國と戰爭狀態にある非聯盟國に對する直接ないし間接の軍需物資の供給を禁ず。軍需物資とは「砲彈」「燃料」「鋼鐵」「石油」である。

第壱拾漆条
第壱拾弐条に定める戰爭狀態にある聯盟國に對し、全て聯盟國は前条に定める軍需物資を無償で供給する義務を負ふ。但し、該聯盟國が對価を供出し得るとき、有償による供給とし得る。
第伍章【國際關係】
第壱拾捌条
聯盟國は協働的に活動し、時に非聯盟國や他の國際機關と協力し、國際平和に貢献することを約す。

第壱拾玖条
前条の目的を達する為、聯盟は聯盟軍を紛爭地域又は災害發生地域等に派遣し得る。
聯盟軍は各聯盟國軍で編成され、聯盟總會の委任を受けた聯盟軍司令部により運用さる。

第弐拾条
聯盟は國際平和を脅かす存在に對し、聯盟總會の議決によりて直に一切の通商と又は金融上の關係を断絶し、聯盟國民との一切の交通を禁止し、軍事上の制裁を課すことを得。
第弐拾壱条
聯盟國は本憲章の条項と両立せざる聯盟國相互間の約定は総て本憲章により廃棄されるべきものであることを承認し、且つ今後本憲章の条項と両立せざる一切の約定を締結しないことを誓約する。

第陸章【加盟・脱退・除名】
第弐拾弐条
聯盟總會三分の二の同意を得るに於ては、総て聯盟國となることを得。但し、その國際義務遵守の誠意あることにつき有効なる保障を与ふことを要す。

第弐拾参条
聯盟國は、一年の豫告を以て聯盟を脱退することを得。但し脱退の時までにその一切の國際上及本憲章上の義務は履行せられたることを要す。

第弐拾肆条
聯盟の約束に違反したる聯盟國に付ては、聯盟總會に代表せらるる他の一切の聯盟國代表者の聯盟總會における一致の表決を以て、聯盟より之を除名する旨を声明することを得。

第漆章【改正】
第弐拾伍条
 本憲章の改正は、聯盟總會を構成する代表者を出す聯盟國の三分の二が之を批准したるとき、その効力を生ずるものとす。

第弐拾陸条
 右改正は、之に不同意を表したる聯盟國を拘束することなし。但しこの場合に於て当該國は聯盟國たらざるに至るべし。

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