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セニオリス共和国とミルズ皇国両国の平和維持のための友好条約

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クラリス共和国

なし セニオリス共和国とミルズ皇国両国の平和維持のための友好条約

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0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2019/3/30 14:45
クラリス共和国  常連 居住地: 東京都  投稿数: 46
セニオリス共和国ミルズ皇国両国の平和維持のための友好条約調印式
開催日時
フリューゲル暦 828年 1月5日
会場
セニオリス共和国エルドラード特別市第1区
ユーダリル国際レセプションホール
YdalirReceptionhall.jpg
参加国
Republic_of_Seniorious_L.pngセニオリス共和国SvgFileService.pngミルズ皇国

セニオリス共和国ミルズ皇国両国の平和維持のための友好条約

前文
 セニオリス共和国及びミルズ皇国は、経済協力を始めとした各種協力や交流により両国関係の深化を促し、以ってフリューゲルの平和と安定を助長することを強く願い、ここに平和友好条約を締結することに決定した。

第1条
  両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第2条
  両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 

第3条
  両締約国は国際的な平和維持のための枠組みの形成・発展にあたり協力して行動する。

第4条
  両締約国は両国が平和的な活動に終始し、また両国の経済事情が許す限り、その保有する資源を有効的に取引することができる。

第5条
  両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は中立を維持するものとし、これを理由とする貿易関係の解消は行わない。ただし、両締結国が共通の第三国から宣戦を被った場合は例外とし、可能な限り軍事的手段を含め協力してこれを対処するものとする。

第6条
  第5条に規定された通り、両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。

第7条
  本条約の有効期限をフリューゲル歴で10年とし、一方の締結国が本条約失効の6ヶ月前に、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告しない限り、10年期限を自動的に延長するものとする。

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