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カルセドニー社会主義連邦共和国及び普蘭合衆国に於ける平和友好条約

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし カルセドニー社会主義連邦共和国及び普蘭合衆国に於ける平和友好条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2019/3/5 3:16
カルセドニー社会主義連邦共和国及び普蘭合衆国に於ける平和友好条約
~調印式~
フリューゲル暦 823年 10月8日
カルセドニー社会主義連邦共和国クリソプレーズ解放広場
A3DB7180-9FFF-4F74-A2CE-59311C1CEF6A.jpeg
参加国
Flag-U-Chalcedonym.png
カルセドニー社会主義連邦共和国
286.png
普蘭合衆国

カルセドニー社会主義連邦共和国及び普蘭合衆国に於ける平和友好条約
前文
 カルセドニー社会主義連邦共和国政府及び普蘭合衆国政府は、
 経済協力を始めとした各種協力や交流により両国関係の深化を促し、
 以ってフリューゲルの平和と安定を助長することを強く願い、ここに平和友好条約を締結することに決定した。
第1条
  両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、
  平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
  また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、
  すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第2条
  両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、
  両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 
第3条
  両締約国は国際的な平和維持のための枠組みの形成・発展にあたり協力して行動する。
第4条
  両締約国は両国が平和的な活動に終始し、また両国の経済事情が許す限り、その保有する資源を有効的に取引することができる。
第5条
  両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は中立を維持するものとする。
第6条
  第5条に規定された事態が発生した場合、
  一方の締結国の要請があり次第、
  もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。
第7条
  本条約の有効期限をフリューゲル歴で10年とし、
  一方の締結国が本条約失効の6ヶ月前に、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告しない限り、
  5年期限を自動的に延長するものとする。

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