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Re: ヘルトジブリール・フェネグリーク商品取引協定調印式

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ヘルトジブリール社会主義共和国

なし Re: ヘルトジブリール・フェネグリーク商品取引協定調印式

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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2018/12/12 20:50 | 最終変更

関係国は本スレッドをご使用ください。
ヘルトジブリール社会主義共和国からはクラミー・ラッツェル国家評議会議長が出席します。
ヘルトジブリール社会主義共和国へようこそお越しくださいました。
両国は、商品取引に関する相互利益の拡大を目的として協定締結に合意しました。本協定に同意される場合は代表者の署名を記入してください。代表者の署名をもって、本協定は発効します。

ヘルトジブリール・フェネグリーク商品取引協定

第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びにフェネグリーク帝国(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 乙国は甲国より商品を購入する場合に限り、商品国債を発行できる。
 第1項 商品国債は両国間での商品取引を行う場合に限り対価として発行や購入が可能となる。
 第2項 商品国債が対価に占める割合は両国の協議のにより取引別に決定できるが、単発取引で100%、定期取引で50%を上限とする。
 第3項 商品国債の金利は0%とする。
 第4項 償還は第3条に定めた場合を除き、原則として無期限とする。
第3条 甲国が乙国へ商品国債の償還を希望した際に償還しなければならない。
 第1項 償還額は資金換算で200兆Vaを下限とする。
 第2項 償還は原則として資金とするが両国が同意した場合に限り、同価値の資源で代用できる。
 第3項 第2項に定める資源の価値は両国が同意した換算レートが適用される。
 第4項 償還期限は甲国が乙国へ償還を希望してから1年以内(フリューゲル時間)とする。
 第5項 第2項に定めた期間内の償還が困難な場合、償還額や期限について協議を行う。
第4条 甲国は乙国が第3条に定めた償還が困難な場合には新たな商品国債購入を拒否できる。

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