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ストリーダ王国と散花国連合共和国との間における銀鉱山開発支援協定 調印式

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ストリーダ王国

なし ストリーダ王国と散花国連合共和国との間における銀鉱山開発支援協定 調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2018/7/31 23:48
ストリーダ王国  半人前   投稿数: 40
ストリーダ王国散花国連合共和国銀鉱山開発支援協定調印式
フリューゲル暦 787年9月30日
会場
1.jpg
143.pngストリーダ王国 ファルロイト特別区
外務省庁舎
参加国
143.png
ストリーダ王国
291.png
散花国連合共和国

 
ストリーダ王国より、ハンナ・フォン・マントイフェル外務大臣が出席いたします。


 

この度は、遠方よりご足労いただき有難うございます。ご来訪を心より歓迎いたします。
 
事務レベルの協議を行った結果、ストリーダ王国散花国連合共和国の両国は以下のとおり協定を締結することで合意に至りました。協定の成立を証するため、ご了承いただける場合は署名をお願いいたします。また、両国の正式な代表者の署名を以って直ちに発効します。
 

ストリーダ王国散花国連合共和国との間における銀鉱山開発支援協定

第1条 ストリーダ王国(以下「甲国」という。)並びに散花国連合共和国(以下「乙国」という。)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材3億トンを援助する。当該資金及び当該建材には利子及び返済期限の一切を定めない。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認でき次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を銀鉱脈の探査および鉱山整備、並びに港湾整備に対して優先的に使用する。
 第2項 ただし、銀鉱脈の探査および鉱山整備、ならびに港湾整備が早期に終了し、援助物資が残った場合に限り、その残余の援助物資を他の開発等に充てられる事を可能とする。

第4条 乙国は、銀鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行うことに同意する。
 第1項 乙国は甲国に対し、銀4000トンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は銀4000トンの定期輸送の対価として、乙国へ資金4兆Vaを定期送金する。

第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始より5年(180期)継続するものとし、それ以降の取引の継続もしくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。
第6条 この協定に起因する紛争については、可能な限り、両締約国との間の友好的な協議又は交渉により解決する。
第7条 この協定は、両締約国の合意により改定される。
 

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