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Re: 普藍共和国による香麗民国に対するウラン鉱山開発支援協定 調印式

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普蘭合衆国

なし Re: 普藍共和国による香麗民国に対するウラン鉱山開発支援協定 調印式

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/7/21 15:28
普蘭合衆国  一人前   投稿数: 80

普藍共和国政府は事前協議に基づき、香麗民国に対して下記の協定を提案致します。

普藍共和国香麗民国間に於けるウラン鉱開発支援協定

第1条 普藍共和国(以下甲と呼称する)並びに香麗民国(以下乙と呼称する)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。

第2条 甲は乙へ資金10兆Va商品20兆Va及び建材3億トンを援助する。

第3条 乙は第2条による甲からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙は第2条による甲からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。

第4条 乙は第2条による甲からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙は甲に対し、燃料6億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲は燃料6億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。

第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。

本協定に異論が無ければ調印をお願い致します。
本協定は普藍共和国政府代表者の調印後、香麗民国政府代表者の調印を以って発効致します。

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