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普藍共和国・昭栄国間の資金借款協定

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普蘭合衆国

なし 普藍共和国・昭栄国間の資金借款協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2018/5/21 5:39 | 最終変更
普蘭合衆国  一人前   投稿数: 80

普藍共和国昭栄国間の資金借款協定

第一条
 昭栄国は、普藍共和国に対し、工業化支援の為に資金を貸与する。

第二条
 昭栄国は、普藍共和国に対し、資金100兆Vaを貸与する。

 利率は0.0%とする。

 返済期限は、第四条の定期貿易開始から起算して決定する。

第三条
 普藍共和国は、昭栄国に対し、定期貿易行うことで貸与資金を返済する。

 普藍共和国は、商品を昭栄国輸送し、昭栄国は資金を普藍共和国に輸送する、定期貿易を行う。

 昭栄国は、普藍共和国に対し支払う資金を半額にすることで、残り半額を貸与資金に対する返済とする。

 貿易レートは、FENAレートに従い商品:資金=1:0.4とする。

第四条
 普藍共和国は、商品供給が可能になった段階で、昭栄国に対し、定期貿易開始の連絡を通達する。

 定期貿易量は、貿易開始時に普藍共和国昭栄国双方が協議して決定する。

 定期貿易中、普藍共和国昭栄国双方が合意したのであれば貿易量を変更することができる。

第五条
 本協定は、定期貿易の過程で資金返済が完了した時点で終了する。

 本協定終了後も、定期貿易の継続を希望する場合は、普藍共和国昭栄国双方で事前に協議を行う。

第六条
 本協定の運用に関して齟齬が生じた場合は、普藍共和国昭栄国双方が選任した第三国にその解釈を委ねるものとする。

以上の協定案に問題がなければ、昭栄国政府の担当者様の調印をお願い致します。
本協定は当事者である普藍共和国及び昭栄国両国の調印を持って発効いたします。

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