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ロムレー湖畔共和国による普藍共和国の史料・史跡の保護と調査に関する協定(サン・トゥルミエール協定)調印式

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ロムレー湖畔共和国

なし ロムレー湖畔共和国による普藍共和国の史料・史跡の保護と調査に関する協定(サン・トゥルミエール協定)調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2018/5/19 11:46
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

近年、普藍共和国の経済発展が進み、国土拡大が行われる中で、同時に発見される史料・史跡の取り扱いに関する問題の解決が急務となっている。
このような状況を受け、ロムレー湖畔共和国普藍共和国に史料保護調査協定を提案し、普藍共和国の内諾を得て、サン=トゥルミエール大聖堂付属博物館で調印式を挙行することとなった。

ロムレー湖畔共和国による普藍共和国の史料・史跡の保護と調査に関する協定(サン=トゥルミエール協定)調印式
会場
サン=トゥルミエール大聖堂, home-cathedrale3_0.jpg
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国 サン=トゥルミエール市
サン=トゥルミエール大聖堂付属博物館
参加国
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国普藍共和国, 279.png普藍共和国

ロムレー湖畔共和国による普藍共和国の史料の保護と調査に関する協定(サン=トゥルミエール協定)

ロムレー湖畔共和国は、普藍共和国に所在する史料の調査がフリューゲル史学に資することを期待し、同国の開発と調和のとれた形式での調査の進展を支援し振興するべく普藍共和国と以下の協定を結んだ。

第一条 ロムレー湖畔共和国は、普藍共和国に存在する史料・史跡の保護と調査のため、専門職人員(歴史学者・考古学者・アーキビスト等)を普藍共和国に派遣する。
第二条 普藍共和国は、自国内に存在する史料・史跡について保護しなければならず、その史料・史跡について現地からの移動が困難な場合にはその地域について保護区として指定する措置を講じなければならない。
第三条 第一条および第二条における「史料・史跡」については、専門職人員の選定によるものとする。
第三条の二 前項に定める史跡について、特別の事情がある場合、普藍共和国は第二条に定める保護区としての保護措置の実施を留保することができる。
第四条 第三条で指定された史料・史跡について、普藍共和国国外に移動する場合には普藍共和国の許可を必要とする。
第四条の二 前項は、学術・教育目的によって専門職人員が行う複製品ないしは電子化された史料のロムレー湖畔共和国への移送を妨げない。
第五条 普藍共和国は、第一条に定められた業務を妨げない範囲で専門職人員に助言・教育その他の業務への従事を要請することができる。
第六条 本協定に定められた措置に必要となる費用(地権者等への損失補填を含む)および資材については、ロムレー湖畔共和国が拠出する。
第七条 本協定は、両国の合意によって改廃される。

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