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国際交易協力機構によるギルガルド社会主義共和国連邦に対するウラン鉱山開発支援協定 調印式

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし 国際交易協力機構によるギルガルド社会主義共和国連邦に対するウラン鉱山開発支援協定 調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2018/5/8 22:46

【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局 新興国支援基金担当官】

 国際交易協力機構ギルガルド社会主義共和国連邦は以下の通りの開発支援内容に事務レベル協議において合意に達しました。
 本協定はギルガルド社会主義共和国連邦代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。


国際交易協力機構によるギルガルド社会主義共和国連邦に対するウラン鉱山開発支援協定>

第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにギルガルド社会主義共和国連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 ギルガルド社会主義共和国連邦はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOはギルガルド社会主義共和国連邦に対し援助する。
 第1項 資金と建材の具体的な量はギルガルド社会主義共和国連邦の希望に基づきWTCOが決定する。
 第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
 第3項 支援総額が30兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
第4条 ギルガルド社会主義共和国連邦は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、ギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、ギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第6条 ギルガルド社会主義共和国連邦はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
第7条 WTCO及びギルガルド社会主義共和国連邦は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 第1項 協定の改廃にはギルガルド社会主義共和国連邦の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

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