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Re: 【FuCoSTO】集団安全保障会議及び諸申請スレッド

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なし Re: 【FuCoSTO】集団安全保障会議及び諸申請スレッド

msg# 1.32
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/16 0:30 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

(細川之子、足利持子に耳打ち)
足利持子「…テレピン副外相閣下のおっしゃることも尤もです。反乱軍の討伐は状況によっては急を要するものではございますが、国内武装勢力である以上、時間が許す限り一定の許諾を得る努力は必要でしょう。よって以下のごとく修正案を提案します。各国の皆様に於かれては、如何でしょうか」


1.締約国は怪獣の駆除を目的とする際に限り、他方締約国に対し許可を得ず他方締約国内での武力行使を行うことが出来る。
 (1)怪獣とは、フリューゲル歴1期毎に約33キロメートル(1hex)の距離を移動し、人口保有施設・生産施設・軍事施設・その他平地・森林などの整理区画を損壊する巨大生物と定義する。
3.締約国は 他方締約国に於ける反政府勢力の討伐を行う場合、他方締約国に対し国内に於ける武力行使の許可を求めなければならない。
 (1)他方締約国に武力行使の許可を求めた後、3期以内に他方締約国が返答を行わなかった場合、 締約国は他方締約国に 対し許可を得ず他方締約国内での武力行使を行うことが出来る。

 (2)反政府武装勢力が現代都市・工業都市・首都・議会等国政施設に隣接した場合、締約国は他方締約国に 対し許可を得ず他方締約国内での武力行使を行うことが出来る。

 (3)反政府武装勢力とは、 銃火器・車両類を有し、フリューゲル歴1期毎に約33キロメートル(1hex)の距離を移動し、人口保有施設・生産施設・軍事施設・その他平地・森林などの整理区画を損壊する武装勢力と定義する。
4.1および2に於ける武力行使の内容は、以下のものに制限される
 (1)SPPミサイルの発射
 (2)衛星レーザーの使用
5.1および2の(1)(2)の実行に当たり、締約国は該当する他方締約国に対し実行の旨を通達しなければならない。

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