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Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定
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蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (カルセドニー島共和国, 2016/8/23 19:22)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (カルセドニー島共和国, 2016/8/23 19:22)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (ゲスト, 2016/8/23 19:45)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (ゲスト, 2016/8/23 20:06)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (カルセドニー島共和国, 2016/8/23 21:19)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (カルセドニー島共和国, 2016/8/23 21:22)
- Re: 蒼鋼国に於ける工業化支援協定 (ゲスト, 2016/8/23 21:27)
カルセドニー島共和国
投稿数: 1
【カルセドニー島共和国 リヨナ・クリソプレーズ外務委員長】
3か国の事務レベル協議の結果、本協定は次の内容で合意に達しました。各国代表の調印をお願いいたします。
本協定は、ノホ・ヘレコ連邦代表及び蒼鋼国代表の調印後、我が国の調印をもって発効いたします。
<カルセドニー島共和国及びノホ・ヘレコ連邦による蒼鋼国に於ける工業化支援協定>
カルセドニー島共和国及びノホ・ヘレコ連邦を甲国とし、蒼鋼国を乙国として次の協定を締結する。
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ工業化費用として資金150兆Va及び建材20億トン及び石材3億トンを順次援助する。
第3条 甲国は乙国へ工業化顧問団を派遣し、乙国へ工業化政策の助言を行う。
第1項 工業化顧問団は乙国の政策を決定する権限を持たない。
第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた工業化顧問団が到着次第国内の工業化政策を開始する。
第5条 第4条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第2項 第4条に定められた開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 乙国の工業化が完了したと甲国が判断した後、工業化顧問団は解散する。
第7条 全締約国は1国の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
第1項 本協定の改定・廃止には全ての締約国の同意を必要とする。
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