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Re: 共同管理区域セビーリャに関する連合国占領委員会認可報告スレッド

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なし Re: 共同管理区域セビーリャに関する連合国占領委員会認可報告スレッド

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/8/19 22:11
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連合国占領委員会はセビーリャから提出された掘削計画(議題A)と申請のあった以下の4事項(議題B)について、668年12月をもって全て認可した旨、ここに記載する。

A.掘削計画


国土掘削計画書
共同管理区域セビーリャ
セビーリャの降伏及び解体に関する条約第11条に基づき連合国占領委員会に対し掘削計画を提出する。

1、掘削計画
以下の合計8.4sq.Kmの陸地及び山地を掘削し、国土面積を条約で定められた18.0sq.Kmに削減する。また、以下の陸地に位置する農村については立ち退きを勧告し、速やかに更地にしたうえで、掘削する。森林については伐採したうえで掘削する。

・南東部半島地区の掘削
南東部半島地区における以下の座標の陸地4.1sq.Kmを掘削する。
(13.14)、(16.14)以東、(13.5)以東、(12.16)以東、(12.7)以東、(11.18)以東、(11.19)以東

・西部沿岸地区の掘削
西部沿岸地区における以下の座標の陸地1.1sq.Kmを掘削する。
(2.7)、(2.8)、(3.9)以西、(3.10)以西、(4.11)以西、(4.12)

・南西部地区の掘削
南西部地区における以下の座標の陸地及び山地2.8sq.Kmを掘削する。
(4.13)以西、(4.14)以西、(5.15)以西、(5.16)以西、(6.17)以西、(6.18)以西、(7.19)以西、(9.20)

・セビーリャ湾北部地区の掘削
セビーリャ湾北部地区における以下の座標の陸地0.4sq.Kmを掘削する。
(15.10)、(16.9)、(17.9)、(18.10)
以上


(なお、提出された計画書において単位をマイルとする誤記があったため、占領委員会が表記を全てメートルとする修正を行った。)

B.申請事項
・掘削計画に必要な資金の援助
・掘削計画完了後の開発計画提出
・全貿易停止のための貿易関係にある非連合国との外交交渉
・新規貿易取引の締結

以上

追記:新規貿易取引の締結については特定国との貿易取引について占領委員会が認可したもので、共同管理区域セビーリャによる自主交易権やセビーリャに対する直接の貿易提案は現状では一切認められておりません。表記の問題から誤解が生じたため、以上を追記します。(フリューゲル暦24083期668年12月中旬追記)


(以上は講和条約スレッドから転載)

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