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セビーリャの降伏及び解体に関する条約
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セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/15 17:57)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/15 18:00)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/15 18:42)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (セビーリャ自治政府, 2016/8/15 19:04)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/15 19:16)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ロムレー湖畔共和国, 2016/8/15 22:28)
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Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/17 3:54)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ロムレー湖畔共和国, 2016/8/17 4:13)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/17 11:30)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/17 22:01)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (セビーリャ自治政府, 2016/8/18 17:05)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/18 21:29)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/18 22:18)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/19 2:04)
- Re: セビーリャの降伏及び解体に関する条約 (ゲスト, 2016/8/19 2:25)
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投稿数: 0
対セビーリャ戦争における連合国(エルツ帝国、ウェールリズセ連邦共和国、コーデクス共和国、ノホ・ヘレコ連邦、ロムレー湖畔共和国)は、フリューゲル暦668年5月、セビーリャの無条件降伏宣言に伴い、以下の条約を策定した。本条約は、ウェールリズセ連邦共和国外務省において作成され、連合国各外務省に送付の上、実務者会談において第一稿が承認された後、意見をもとに修正加筆を経て、最終案とされた。最終案は、本条約を連合国のすべてが調印及び批准し、本条約が発効した時点より、連合国内の総意として認められる。連合国のうち、最終案に対する異議申し立てがある国は、これを速やかに行われたい。
- セビーリャの降伏及び解体に関する条約(リアライン条約)
- 第一条 本条約は、連合国(エルツ帝国、ウェールリズセ連邦共和国、コーデクス共和国、ノホ・ヘレコ連邦、ロムレー湖畔共和国)と、セビーリャ自由共和国及びその後継であるセビージャ北部臨時政府の間で交わされる条約である。
- 第二条 本条約の発効に伴い、連合国とセビージャ北部臨時政府間の全ての戦闘行為は停止される。連合国は、連合国占領委員会を設立し、セビーリャ地域(開戦前のセビーリャ自由共和国が保有していた全てのあらゆる領域)に進駐する。
- 第三条 本条約の発効に伴い、セビージャ北部臨時政府はセビーリャ地域(開戦前のセビーリャ自由共和国が保有していた全てのあらゆる領域)における主権を連合国占領委員会に完全に移譲し、自らのあらゆる権力を喪失し、その機能を停止する。
- 第四条 連合国占領委員会は、セビーリャ地域の主権移譲に伴い、同地における行政の円滑化のため、最低限の自治的行政組織として共同管理区域セビーリャを設立する。
- 第五条 共同管理区域セビーリャは、連合国占領委員会の指令がある場合は、これに完全に従わなければならない。
- 第五条第一項 共同管理区域セビーリャは、5年に1度、連合国占領委員会構成各国宛(エルツ帝国、ウェールリズセ連邦共和国、コーデクス共和国、ノホ・ヘレコ連邦、ロムレー湖畔共和国)に、開発計画の提出を行わなければならない。占領委員会において認可された開発計画に沿わないあらゆる開発行為は、認められず、無効とされる。
- 第六条 共同管理区域セビーリャは、連合国占領委員会の許可のない、他国と貿易を含めたあらゆる接触・及び外交行為を行ってはならない。貿易の際には、連合国占領委員会への申請及び同委員会からの認可を必要とする。現行の貿易を含む対外関係は、全て破棄される。セビーリャ人の海外渡航は、特例を除き、これを認めない。共同管理区域セビーリャへの外国人の渡航は、連合国占領委員会の認可を必要とする。
- 第七条 共同管理区域セビーリャの行政権、司法権、及び立法権は連合国占領委員会がこれを保持する。このうち、行政権の一部を、一定の自治を目的とし、共同管理区域セビーリャに委託する。
- 第八条 共同管理区域セビーリャの防衛、及び治安維持は、連合国占領委員会が担うが、連合国占領委員会が行うセビーリャの防衛、及び治安維持は、特別の善意のものであって、義務ではないことを確認する。
- 第九条 共同管理区域セビーリャの行政府の人事は、連合国占領委員会の認可を必要とする。また、行政首班は連合国占領委員会より任命、派遣された者を宛てる。
- 第十条 共同管理区域セビーリャは、首都(Lv.2)、農村、農場施設、農業改良センター、各種鉱山、港、森、国立公園、記念碑、議事堂以外の保有を禁じられる。現有するもので、首都(Lv.2)、農村、農場施設、農業改良センター、各種鉱山、港、森、国立公園、議事堂、記念碑以外を保有している場合は、速やかに撤去しなければならない。ただし、連合国占領委員会が必要と判断し、特別に認可した場合は、この限りではない。
- 第十一条 共同管理区域セビーリャは、その面積を10.0万sq.km以上18.0万sq.Kmi以下に速やかに削減しなければならない。この削減にあたっては、鉱山を撤去・掘削してはならない。また、国土を無人にしてはならない。この掘削にあたっては、共同管理区域セビーリャは掘削計画を連合国占領委員会に提出しなければならない。
- 第十二条 共同管理区域セビーリャは、石油、鋼鉄、砲弾の保有を禁じられる。
- 第十三条 本条約は、連合国とセビージャ北部臨時政府との間に締結され、共同管理区域セビーリャが以降、一方の締約側として、永続的に効力を有する。
- 第十四条 本条約は、連合のすべての国及びセビージャ北部臨時政府が調印し、それぞれの議会及びそれに準ずる立法機構において批准された時点より、効力を生ずる。
- 第十五条 連合国占領委員会における裁決に際しては、三分の二以上の賛成をもって可決とする。ただし、拒否権の行使を、旧セビーリャ統治委員会構成国のエルツ帝国、ウェールリズセ連邦共和国、コーデクス共和国に関しては認められる。拒否権が発動された場合は、議案は廃案とされる。
- 第十六条 旧セビーリャに対し債権を有する国家は、連合国占領委員会に債権を有する旨の申請・主張を行った後、連合国占領委員会において公正妥当と判断されたものに関しては、共同管理区域セビーリャに債務返済義務を課すものとする。
フリューゲル暦668年 5月24日、ウェールリズセ連邦共和国首府ウィリーツェンにおいて本条約に関する草案作成会議および調印式は行われた。本文の解釈に相違がある場合は、連合国占領委員会において条約解釈に関する会議を別途召集するものとする。
連合国の各国代表者及び、セビージャ北部臨時政府の代表に参席を求めます。
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