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【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/9 18:25

加盟資格を有する4ヶ国全ての要請に基づき、第6回国際交易協力機構加盟国会議を開催いたします。本会議で予定されている議題は以下の通りです。

1.ギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の機構加盟について

事務レベルで連絡が行われている通り、ギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国が機構への加盟を機能しております。事務レベルの協議は進んでいるため、直ちに加盟の可否について採決を行いたいと思います。現加盟国4カ国のうち、3カ国以上の賛成によって加盟を決議いたします。
なお、新規加盟の可否についての採決は国際交易協力機構条約第XVI条に基づいており、事務委員会の権限の範囲外であることを確認します。

カルセドニー社会主義連邦共和国は、両国の加盟双方に賛成します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/9 18:31
中夏人民共和国  常連   投稿数: 70

我が国は両国の加盟に異存ありません。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/9 18:36
御岳山大社共和国  半人前   投稿数: 24

大社共和国は両国の加盟に賛成する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/9 19:48
ローレル共和国  半人前   投稿数: 37

いずれの議案にも賛成します

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/9 21:19

全ての投票権を有する加盟国から賛成が得られたので、両国の加盟については承認されました。両国の加盟は国際交易協力機構条約への調印及び我が国への批准書の寄託が完了し次第正式に有効となります。それでは、これにて加盟国会議を閉会いたします。ありがとうございました。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/13 15:58 | 最終変更

【事務委員会第一号決議】
事務委員会は以下の通り決定した。

  1. 【域内資源の相互流通促進に係る議定書】による第一号決議、第三号決議に基づき新興国支援基金に移転された債権計52兆Va相当を経済開発支援基金に移転する。
  2. 経済開発基金から以下の通り支出を行う。
    1. WTCOは資金1兆Va及び建材17億トン(WTCO公定レート51兆Va相当)を御岳山大社共和国へ経済開発に対する支援として提供する。
    2. 当該資金及び建材はカルセドニー社会主義連邦共和国から輸送されるものとし、その対価として経済開発支援基金の保有する債権をカルセドニー社会主義連邦共和国に譲渡する。
    3. 譲渡される債権は【域内資源の相互流通促進に係る議定書】による第一号決議、第三号決議に基づく債権計52兆Va相当とする。
投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/16 22:20

全ての加盟国の同意に基づき、第7回国際交易協力機構加盟国会議を開催いたします。今回の加盟国会議から、決議、議定書などの採択には過半数の加盟国である4ヶ国の賛成を必要とします。
今回の加盟国会議で予定されている議題は以下の通りです。

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

事務レベルで連絡が行われている通り、ガトーヴィチ帝国が機構への加盟を希望しております。本件については過去の前例を考慮し、他の全ての議題に先立って採決を行いたいと思います。現加盟国6ヶ国のうち、4ヶ国以上の賛成によって加盟を決議いたします。加盟が決議された場合、ガトーヴィチ帝国代表につきましては以降の議論への参加、採決への投票が認められることとなります。その場合加盟国は7ヶ国となりますが、過半数は4ヶ国で変わりません。なお、本会議では予定されておりませんが、国際交易協力機構条約の修正は3分の2の加盟国の賛成を必要とするため、現在の4ヶ国から5ヶ国へと必要な賛成国数が増加します。

我が国はガトーヴィチ帝国の加盟に賛成します。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

まず、現在の国際社会に関する我が国の認識を述べさせていただきます。現在のフリューゲルにおいては、戦争は法的に禁止されておりません。一方で、4世紀前からその効力を有しているカレストノープル平和議定書のように、戦争の「正当性」を重要視する考え方は一般的であり、これは「戦争は国家主権の発動であり自由に行って良いもの」とする無差別戦争観とも異なる状況であると考えております。

我が国がトラハト危機に際して戦争の停止と協議による解決を呼びかけたのは、この危機の背景となった外交的対立が「戦争の正当性を担保するほど危機的なもの(戦争によってしか解消できないような決定的な対立が存在する)」とは思えなかったからであります。幸い、トラハト危機においては直接関係国3ヶ国から戦争を回避することが可能であり、その必要性があることへの理解が得られ、結果として戦争は回避されました。

しかし、このような幸運な(あるいは各国が戦争回避のために十分な努力を行う)ケースばかりではないでしょう。「不運な」ケース、つまり正当性を有さない形で戦争が発生することはフリューゲルではしばしば発生しており、それに安全保障関係が複雑に絡み合えば「誰も望まない世界大戦」が発生してしまうことは十分に考えられます。我が国は、そのような事態を極めて憂慮するものであり、「正当性を有さない」戦争がそのような危機を引き起こしかねない、フリューゲルに対する重大なリスクであると認識しております。

このような危険性の存在する一方で、フリューゲルにおいて「戦争の正当性」を判断する方法は未だかつて存在したことがありません。戦争が勃発するたびに各参戦国が自国、あるいはその所属する陣営の行う戦争行為の「正当性」を主張しますが、その中には確かに国際社会から同意を得るだろう、傾聴に値するものから、独りよがりな、国際社会どころか当人以外のどのような勢力も支持しないようなものまで存在し、それらの主張が「正当性」としてふさわしいか否かを統一的な基準で判断することは困難です。

そこで、我が国は国際社会に対し「戦争の正当性」を判断するための条約を形成することを求めたいと考えております。この条約は、特定の同盟や国際組織(WTCOもそれに含まれます)の意見を代弁するようなものではなく、国際社会の極めて広い範囲、可能であれば全ての(所属を希望する)主権国家が所属するようなものであるべきであると考えております。その目標に関して、WTCOは加盟資格停止中のヨリクシ共和国を除いても6ヶ国が(ガトーヴィチ帝国が加われば7ヶ国が)所属する国際社会有数の組織であり、WTCOがそのような条約の形成の発起点となることは、国際社会全体へ条約の価値と実効性を表明することに対して有意義なことであると考えております。

我が国は、以上のような理由から、国際社会に対してそのような条約の起草への参加を求める決議をWTCOが採択することを提案いたします。以下にその決議の草案を提示いたします。

【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
国際交易協力機構は、

  • フリューゲル人民の福祉の増進はすべての国に課せられた厳粛な義務であることを確認し、
  • その相互関係における一切の変更は平和的手段によってのみ求めるべきであることを確信し、
  • フリューゲルにおいて正当性なき戦争行為が引き起こしてきた様々な混乱を憂慮し、
  1. フリューゲルにおける戦争行為の正当性を判断するための根拠となる条約を作成することに合意する。
    1. 条約は特定の軍事同盟や国際組織を代弁するものであってはならない。あるいは、特定の軍事同盟や国際組織が意図的に排除されるものであってはならない。
    2. 前項の目的のために、条約は可能な限り多くの主権国家が参加することを必要とする。
    3. 条約の求める戦争の正当性の担保と平和の維持のため、条約は実効性が伴わなければならない。
  2. 前条のために、国際交易協力機構は平和維持に関する条約の起草委員会を設置することに合意する。
    1. 機構への加盟資格を有する全ての国が起草委員会に参加する。
    2. 設置される起草委員会には、国際社会で主権を有しているとみなされる全ての国家が、その希望に応じて加わることができる。
    3. 起草委員会は、参加する全ての国の合意を持って条約を採択することとする。
    4. 加盟国会議は、事務局に対して条約の草案を作成し起草委員会に対して提出するよう要請する。
    5. 起草委員会参加国は、別に条約草案を作成して起草委員会において提案することも可能である。

3.SSPactとの協議必要性について

先の加盟国会議において新たな加盟国となったギルガルド社会主義共和国が、サンサルバシオン条約機構(SSPact)の加盟国となったことにより、1つ留意すべき事態が生じたと我が国は考えております。サンサルバシオン条約第六条において、以下のように定められているためです。

締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。

このような条項を有するSSPactとWTCO双方に所属するする国家が現れたということは、サンサルバシオン条約と国際交易協力機構条約、あるいはそれらの下形成される議定書群の間に矛盾や解釈上の問題が発生しうるということだと思われます。無論、平和と発展を愛する両組織の根本理念に矛盾が存在しているとは我が国は考えておりませんが、だからこそ、我が国としては同組織とWTCOとの間に無意味な軋轢が生じることを避けるために協議を行うこと、そのための準備を進めることが必要であると考えております。もちろん、これは機構外の別組織に対して呼びかけることですから、ここで最終的な決定を下せるような類のものではありません。しかし、協議を呼びかけることについて機構内で合意を形成したいと思います。
以上のことから、我が国は以下のような決議を提案します。

【SSPactとの協議必要性に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、

  1. 機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国サンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する。
  2. 機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。
投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/18 10:09 | 最終変更

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

我が国はガトーヴィチ帝国の加盟について賛成します。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

戦争の正当性を判断する条約を締結するのは大変有意義な事だと思います。【フリューゲルの平和原則に条約の提案に関する決議】に同意します。

決議を発する上で、我が国からの懸念として、

起草委員会には主権を有する国家の希望で参加する事が出来る。その為、起草委員会参加国が多くなる事が予想されます。戦争の正当性を判断する為の条約の起草なので、起草委員会参加国が多くなり多角的な視点が増える事は良い事だと考えます。しかし、参加国が多くなった事で様々な意見が纏まり切らず、全会一致の為に有名無実化した条文が採択されないか。

という点をあげます。

3.SSpactとの協議必要性について

我が国はSSpactとWTCOの基本理念は国際社会の平和希求であると認識しております。またWTCOは軍事同盟ではなく、あくまでも経済協力を目的とした機構であると認識しております。その為、SSpact並びにWTCOの両方に加盟しても問題無いと判断致しました。

しかし、今後条約上の矛盾点や解釈での問題が発生する可能性は存在する事を我が国は認めます。

【SSpactとの協議必要性に関する決議】に同意します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/18 20:13
中夏人民共和国  常連   投稿数: 70

議決に関して我が国の意見を述べさせていただきます。

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。よって本議案に関して、中夏人民共和国としては明確に反対票を投じます。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について
平和を目的とした本案に関しては全く争いの余地なきものであり、反対する理由はありません。
ただし、防衛を目的とした交戦を排除することはないように配慮する必要があると考えます。
本案に賛成いたします。

3.SSpactとの協議必要性について
ギルガルド代表と全く意見を同じくするものであります。
最初の段階では両組織の連絡会議が設置され、また、将来的に一つの組織として発展的に両組織の統合が行われれば国際的な影響力向上ならびに強力な戦争抑止のパワーとして働くことは疑いようがないでしょう。
本案に賛成いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/18 22:24
ローレル共和国  半人前   投稿数: 37

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について
 我が国は、WTCOの理念に共感しない、ないし遵守するつもりがない諸国家の加盟については反対します。しかし、諸国の歴史や立場はそれぞれ存在し、その差異から生ずる対立や問題は組織内部の議論や決定を通じて解決されるべきものと考えます。
 もっとも、中夏人民共和国代表がいう反対理由も共感できます。加盟が実現したとしても、最初の参加の機会に813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべきだと考えます。
 我が国は本案に賛成いたします。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について
 国際平和を目指した条約であり、反対する理由はありません。
 ギルガルド代表が示した懸念については、起草委員会を発足した段階で原案を提案し、これをたたき台として議論を進めていけば合意に達することも可能ではないかと思われます。
 中夏人民共和国代表が示した懸念についても、原案の段階で十分配慮した条文にする必要があるだろうと考えます。
 我が国は、本案に賛成いたします。

3.SSPactとの協議の必要性について
 協議の必要性についてはその通りですが、現実的には両組織の代表者が協議することになるため、その代表となる担当国を決めておく必要もあると考えます。
 我が国は、本案に賛成いたします。

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