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セビーリャ自治政府スレッド
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- セビーリャ自治政府スレッド (ロムレー湖畔共和国, 2018/3/14 0:50)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (ロムレー湖畔共和国, 2018/3/14 0:53)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/3/15 0:53)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (ロムレー湖畔共和国, 2018/3/15 1:04)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (セビーリャ自治政府, 2018/3/16 17:23)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (セビーリャ自治政府, 2018/3/19 2:11)
- Re: セビーリャ自治政府スレッド (ロムレー湖畔共和国, 2018/3/19 2:13)
- 第一次セビーリャ自治拡大(レグオイル社の石油事業等について) (ロムレー湖畔共和国, 2018/3/27 20:46)
- セビーリャ警察予備隊の規模制限に関する臨時措置 (ロムレー湖畔共和国, 2018/4/9 0:37)
- 警察予備隊の員数制限撤廃措置の終了と員数制限の改定について (ロムレー湖畔共和国, 2018/4/15 0:04)
セビーリャ自治政府の設置と権限委任に関する宣言
連合国占領委員会(以下占領委員会)は、先の通達の通りセビーリャ地域における自治権拡大を決定した。そのため、各種権限の委任先としてセビーリャ自治政府(仏:Gouvernement autonome de Séville、西:Gobierno autónomo de Sevilla、以下自治政府)を設置する。また、実情に適合させるため、占領委員会はセビーリャ統治委員会(仏:Conseil d'administration de Séville、西:Consejo de administración de Sevilla、以下統治委員会)に改称する。セビーリャ自治政府は現存する共同管理区域セビーリャの行政組織をすべて吸収し、自治政府はリアライン条約第十三条に基づくリアライン条約の一方の締約国としての共同管理区域セビーリャの地位を継承する。なお、現在の共同管理区域セビーリャの職員は、すべて先の通達に基づく試験の合格者であるからその職務上の能力がすでに確認されているため、自治政府における同等の役職に自動的に任用される。よって、共同管理区域セビーリャのホセ・ペドラサ・バルデルラ長官を、初代セビーリャ自治政府代表に任命する。
自治政府と統治委員会の関係について
・統治委員会は従前の占領委員会の組織と権限を継承し、セビーリャ地域における主権的権利を保有する。統治委員会は、原則として連合国のうち現存しているロムレー湖畔共和国から派遣される委員によって構成されるが、セビーリャ統治において必要と判断される場合にはロムレー湖畔共和国以外からの人物を委員として受け入れることができる。
・自治政府は、前項に定めた通りの統治委員会の権限について、その一部を後述の通り委任され、独自にこれを行使することができる。ただし、そのために行われるリアライン条約に基づく制限の緩和・解除等は、本来占領委員会が有する権限の行使を自治政府に暫定的に委任するものであって、自治政府が恒久的にこれらの権限を回復したことを意味するものではない。
・統治委員会は自治政府に勧告を行うことができる。勧告事項について自治政府は充分留意し、これが実現されるようにしなければならない。
・統治委員会はリアライン条約第五条に基づき自治政府に法的強制力を持った指令を行うことができる。指令事項について自治政府は速やかに履行しなければならない。
公用語の制定について
自治政府においては、第一公用語はコーデクス語、第二公用語はフランス語(ロムレー・フランス語)とスペイン語とする。
フランス語は本国や第三国との交渉上の便宜を目的として制定され、またスペイン語はセビーリャ住民と自治政府との交渉上の便宜を目的として制定された。
自治政府職員の任用について
自治政府の公職には特別な事情のない限り基本的にセビーリャ住民が任用され、その選定は先に行われた試験と同様のコーデクス方式の公務員試験によるものとする。試験は原則として一年に一度実施され、当面の間は試験の実施は統治委員会人事部によるものとする。
行政権
一般的な行政権については、統治委員会は基本的に自治政府が主体となって行使することを認める。個別の権限については以下に記述する。
自治政府は後述する方針・目標等に従ってこれらの権限を適切に使用しセビーリャ地域がより広汎な自治を認めるに値する地域として発展するように努められたい。
開発命令に関する権限
自治政府は別表1および2に定める範囲で、なおかつ統治委員会の指令と矛盾しない範囲でセビーリャ地域内の開発命令について独自に実施することができる。
別表2に示す開発命令を実施する限り、リアライン条約第五条第一項における開発計画提出義務は免除される。
リアライン条約第十条の制限は、緩和される。詳細は別表1の通りである。
リアライン条約第十一条における面積制限は、現時点では維持されるが、段階的に解除される予定である。
リアライン条約第十二条の制限は、別表3の通り維持される。
通商に関する権限
リアライン条約第六条の制限は緩和され、自治政府は単回遂行の通商活動について他国と独自に交渉しこれを実施することができるが、この取引によって輸出する資源について備蓄状況を皆無の状況にしてはならない。また、継続的な通商活動については自治政府に独自に交渉することができるが、継続的な通商活動の場合にはリアライン条約第六条の制限が部分的に維持され、実施に先立ち統治委員会の承認を必要とする。また、統治委員会指令によって禁輸等の措置が命じられた場合、自治政府はこれに従わなければならない。なお、いかなる場合も別表3に定める保有禁止物資に抵触してはならない。万が一保有禁止物資を自治政府が取得した場合、直ちに以前の所有国に返還すること。それが不可能な場合、速やかに本国に送付すること。
※自治政府による債務不履行等が発生した場合、この権限は当然剥奪され、行政権についても制約されることになることを予告しておく。
司法権
司法権は、当面の間リアライン条約第七条に従って引き続き統治委員会が保持する。
ただし、今後のこの分野における自治権拡大を視野に入れ、セビーリャ住民の間での私法上の事案を扱う自治政府とは独立した統治委員会直轄の司法組織としてセビーリャ人法曹による下級裁判所を設置する。
これについては将来的に自治政府の法整備が進んだ後に他国民の関係しない公法上の事案について扱う権限も付与される予定である。
セビーリャ住民の司法上の権利について(セビーリャ人への権利条項の適用)
統治委員会はその司法手続きにおいてセビーリャ人の権利を尊重しなければならず、また、その人身の自由は完全に保障されなければならない。これに関しては、セビーリャ地域に憲政が確立されるまでの間、暫定的にロムレー憲法の権利条項を準用するものとする。
立法権
立法権は、当面の間リアライン条約第七条に従って引き続き統治委員会が保持する。
ただし、将来的にセビーリャ地域の立法府として機能しうる諮問機関として民選議員によるセビーリャ議会を設置する。
外交権
セビーリャの外交上の代表権に関しては、当面の間リアライン条約第六条に従って引き続き統治委員会が保持する。
出入域管理
リアライン条約第六条に基づく制限は、以下のように緩和される。
セビーリャ住民は、事前に渡航計画と目的を統治委員会に提出し、統治委員会の許可を得ることで、本国へ渡航することができる。
また、他国との通商を促進するため、自治政府は第三国に利益代表部を設置することができる。このとき、当該国と統治委員会の承認を受けて利益代表部関係者の名簿に記載された自治政府職員は、当該国との間の往来を認められる。当該国あるいは統治委員会がこの承認を取り消した場合、その自治政府職員は遅滞なくセビーリャ域内に送還される。
なお、統治委員会の人員以外の他国民のセビーリャへの入域の際は、リアライン条約第六条のとおりすべて統治委員会の認可を必要とし、利益代表部に関係しないセビーリャ住民の第三国への渡航も、リアライン条約第六条のとおり認められない。
以上のセビーリャ地域に関する渡航の自由の制約については、今後段階的に更に緩和される予定である。
報道および広報に関する権限
セビーリャ域内での報道は原則として自由とし、自治政府による検閲の権限等は認めない。ただし、これは統治委員会がセビーリャにおいて検閲を行う権限を放棄したことを意味するものではない。
第三国に発信される報道については、リアライン条約第六条に基づく制限が緩和され、自治政府の責任において外電の発信を行うことができる。統治委員会としては海外への発信については自治政府のみが主体となることが妥当であると判断しているが、自治政府の検閲下で民間報道会社が海外への発信を行ってもよい。なお、いずれにしても発信内容の責任は自治政府に帰するものとし、この場合のみ検閲や報道差止めの権限が自治政府に認められる。
また、国際図書館(wiki)でのセビーリャ地域の情報については自治政府内に適宜資料編纂部署を設置して寄稿すること。積極的な編纂を期待する。
※セビーリャ地域の広報の内容において他国への攻撃的言動や誹謗中傷等が見られた場合、これらの権限の凍結・自治権の剥奪のみならず特別の厳格な措置を取る場合がある。
国家緊急権
国家緊急権の類の権限と権能は、現状のまま、全面的に統治委員会に帰属するものとする。
戒厳その他の指令がなされた場合、自治政府を始めとするセビーリャ地域の諸機関は全面的にその指示に従うこと。
警察権とその範囲における実力組織
統治委員会がリアライン条約第八条に基づき行っている治安維持について、自治政府はその一部を委任され、その実行のために自治政府は警察機構を組織することができる。ただし、この条項に基づき委任される事項はリアライン条約第八条のうちの治安維持のみに係るものであって、リアライン条約第八条に定められた防衛に関する権限は自治政府に一切委譲されない。この警察機構はセビーリャ域内における警察権を認められるが、司法警察活動にあたっては統治委員会の司法権に従いその監督下で行うこととする。このため、この警察機構は職員の名簿を統治委員会に提出し必要な権限の承認を受けなければならない。
また、セビーリャ地域における大規模災害・巨大不明生物および騒擾に対する初動対応のため、自治政府はこの警察機構の下にセビーリャ警察予備隊(外国軍駐屯地設置で派遣元にセビーリャ自身を選択)を配備することができる。警察予備隊は統治委員会から派遣される上級指揮官を除いて原則としてすべて自ら志願したセビーリャ住民によって編制され、警察権の範囲で統治委員会から供与される各種銃砲や装甲車両を運用することができる。警察予備隊は、平時には自治政府の下で運営されるが、統治委員会が戒厳その他の指令を宣言した場合には統治委員会の指揮下に入るものとする。また、警察予備隊の規模は、暫定的に8万人(駐屯地2ヶ所)を上限とする。
ただし、セビーリャ地域において域外への戦力投射能力を持つ部隊が編制されることは永久的に禁止される。当然警察予備隊もこの制限の範囲での戦力に留められなければならない。
なお、リアライン条約第二条に定められた通り占領軍の規模等は統治委員会の裁量の範囲内であるが、現時点では現存する占領司令部およびその警備部隊のみの規模を維持する方針であり、追加で大規模な占領軍地上部隊の駐留を行う予定はない。
※セビーリャ域外に兵力を投射する能力を保有する試みないしは運動が見られた場合、これらの権限は凍結され特別の厳格な措置が講じられる。
以上で行われた権限の委任やリアライン条約による制限の緩和・解除は、前文に示したとおり、暫定的なものである。自治政府による不適切な権限の運用が確認された場合、関係する権限は全て直ちに剥奪され、リアライン条約通りの取り扱いに復帰されることを予告する。
(別表1)保有許可地形一覧
自然集落(村落~近郊住宅街)、ニュータウン、農場施設、養殖場、農業改良センター、各種専門工場(軍事工場除く)、各種鉱山(鉄鉱山除く)、港、森、国立公園、記念碑、議事堂、首都、遊園地、他国軍駐屯地(占領軍および警察予備隊)
(別表2)実行許可開発命令一覧
整地、地ならし、埋め立て、造成、掘削、連続掘削、伐採、鉱脈探査、鉱山整備、資源採掘、植林、共同農場整備、養殖場整備、各種専門工場建設、農業改良センター建設、記念碑建設、ニュータウン建設、国立公園建設、遊園地建設、港建設、議事堂建設、首都建設、他国軍駐屯地建設(※)、建材製造、貿易系命令すべて、公共投資、教育投資、社会保障政策、パレード
※他国軍駐屯地建設において行われる部隊の編制には統治委員会から事前の認可を必要とするため、これの実行に関しては事実上は認可制である。
(別表3)保有禁止物資一覧
リアライン条約第十二条に従い、鉄鋼・砲弾の保有は、永久的にこれを禁止し、石油についても、現時点では保有禁止とする。ただし、石油に関しては将来的にセビーリャ地域の資源状況を鑑みてこの禁止が緩和される可能性がある。
セビーリャ自治政府における当面の方針および目標に関する勧告事項
・農林業と鉱業を主産業とし、食料・鉱産資源・木材・建材等の輸出を主産業とする経済を実現すること。
・かつてのセビーリャに見られたような極端な警察国家体制に陥らない、平穏な政情を維持すること。
・自由共和国期のセビーリャにみられたような無責任な経済体制ではない、安定した経済を維持すること。
以上の三点を目標とする。セビーリャ地域で産出する資源および収穫される食料を適宜輸出、また必要な資材を適宜輸入し、以て地域の発展に努められたい。
なお、定期輸出については、特定の一国に集中せず、分散して諸国と行われるのが望ましいと考えており、これは統治委員会の承認における判断上の指針となる。
また、以下の通り社会保障・教育・インフラの整備に努めること。具体的には以下の通り。
・【社会保障】幸福度80以上を維持するため適宜社会保障費用を支出することを推奨する。財政上の健全が保たれる限り、特段の上限は定めない。
・【教育】産業の発展に寄与させるため、初中等教育を大いに拡充し、職業教育の機会をセビーリャ人に充分に提供すること。高等教育については自治政府の財政力を鑑みさしあたりは本国で担うものとし、統治委員会から奨学金等を支給してこれを推進する。
・【インフラ】インフラ指数70を割り込まないことを目標に整備と維持に努めること。財政上の健全が保たれる限り、特段の上限は定めない。
ただし、以上の社会資本投資の方針は中長期的なものであり、財政的に可能であるかを見計らいつつ、中長期的な計画により行うこと。構造的な財政赤字の状況でありながら財政再建や産業振興を放置して社会資本投資を優先するようなことはなすべきではない。
なお、人口1000万に到達する時期に幸福度が低下することが統計的に明らかになっているため、セビーリャにおける経済政策の実施にあたってはこれに充分留意すること。
セビーリャ地域における信仰と聖樹に関する勧告事項
669年2月にセビーリャ十字教会が解散して以来、セビーリャ域内に大規模な組織宗教は存在していない。しかし、セビーリャにおける宗教の状況に関する最新の調査によると、キリスト教的な信仰心は一定程度存在しているほか、イスラム教徒が一定程度存在するとの報告がされている。これを受けての審議の結果、統治委員会はドグマ化を避けうる適切な方策が講じられる限りにおいてこのような信仰を保護することはセビーリャ住民の幸福度に有益な効果をもたらし、また、精神的自由の原理からもそうすべきであるという結論に達した。よって、そのような信仰心の象徴や住民の交流の場として、幸福の女神像をセビーリャ域内各地計4箇所に設置すること。
また、長期凍結期間の間におけるセビーリャにおける環境保護活動の結果、セビーリャ各地に他のフリューゲルにおける「聖樹」に相当する樹木が確認されている。この「聖樹」は、食糧生産において良い効果をもたらすとされており、農業を主産業とする現在のセビーリャ地域にとって極めて有益であることから、これらについて、自治政府として聖樹指定し、保護活動を継続すること。
セビーリャ南東海域における資源保全のための措置に関する勧告並びに同水域における資源開発に関する諮問事項
資源調査の結果、(21,10)~(14,10)以南、(14,10)~(9,21)以東の海域(以下セビーリャ南東海域)において、石油資源が存在する可能性が指摘されている。今後の開発の可能性を鑑み、この範囲における新規の開発活動は行わないようにするよう勧告する。ただし、これは将来的な可能性に備え新規の開発を停止することに関する勧告であるから、この勧告を受けてセビーリャ南東海域沿岸部に存在するニュータウン等について立ち退き等の措置をとる必要はない。
上に関連して、セビーリャ南東海域における石油開発の将来性について、現在のセビーリャ域内には採油事業に関するノウハウがなく、さらには本国の石油市場は既に飽和状態にあることから、現下の状況ではセビーリャ産石油の採算性を確保することは難しいが、海外の石油資本の導入を行った場合にはセビーリャ地域の収益源として極めて有望であるとの試算を得た。この結果を受けて、統治委員会としては外資のセビーリャにおける油田開発・石油事業を委員会の統制下にある限りで認めることを検討しているが、セビーリャ自治政府およびセビーリャ議会の意見を諮問する。
本申請について統治委員会で審議した結果、この定期取引について、統治委員会は764年8月初旬に承認を決議した。
なお、この取引について、当事国および統治委員会は36期経過以後いつでもこの定期取引について終了させることができるものとする。
セビーリャ南東海域における資源保全のための措置に関する勧告並びに同水域における資源開発に関する諮問に対する答申
セビーリャ自治政府およびセビーリャ議会において、本諮問事項に対する調査、審議を行い、意見がまとまった。
セビーリャ議会では、石油開発は、セビーリャ地域の収益源としても有望であることや、国際経済の発展にも寄与できるものであることから、賛成意見が多く上がった。
一方で、政府で行われた有識者諮問会議において、専門家からは二つの懸念が持ち上がった。
まず、指定海域には浅瀬が多く探査船が航行できないという問題である。この海域はもともと陸地であったことから水深が極めて浅く、船舶が航行できない。したがって、石油資源探査の前に海域の造成工事は必須であるとの意見が出された。
さらに、爆発事故に対する懸念である。指定海域沿岸には、現在居住者はいないが、爆発事故に備えて、沿岸地域に何らかの措置が必要だという意見が出た。
以上のことから、セビーリャ政府及び議会は、外資のセビーリャにおける油田開発・石油開発に関して、いくつかの対策や海域の造成工事の実施を条件に、賛同するという結論をまとめた。
自治政府は、カルセドニー社会主義連邦共和国、ヘルトジブリール社会主義共和国、レゴリス帝国との交渉の結果、以下の内容で、燃料定期貿易を行うことで合意に達しましたので、統治委員会の承認を求めます。
カルセドニー社会主義連邦共和国との貿易:
セビーリャ自治政府の輸出品目:燃料2億ガロン
セビーリャ自治政府の輸入品目:資金2兆Va
ヘルトジブリール社会主義共和国との貿易:
セビーリャ自治政府の輸出品目:燃料3億ガロン
セビーリャ自治政府の輸入品目:資金4.5兆Va
上記文書で申請された定期取引について、統治委員会は765年4月初旬を以て承認する。
制限の緩和について
セビーリャ自治の開始から既に2年以上が経過したが、その情勢はおおむね安定しており、国際的な幸福度指標においても世界最高との速報値が発表されるほどである。
このような状況を鑑み、統治委員会はセビーリャ自治政府とセビーリャ住民に対してリアライン条約に基づく制限をさらに緩和し、より大きな自治を認めることが適当であると判断した。詳細は以下の通り。
- リアライン条約第十一条に基づく面積制限の上限を、20.0万km2に緩和する。
- セビーリャ住民の本国への渡航に際して、30日以下の短期の滞在の場合、リアライン条約第六条の特例として行われている事前の申請についても免除され、通常の外国人のロムレー湖畔共和国入国手続きと同等の手続きによって入国申請を行うことができる。なお、長期滞在の場合、現状通り事前申請を必要とする。
- 各国に所在する利益代表部は、業務上必要な場合、その利益代表部の名簿にないセビーリャ住民の当該国への渡航認可を統治委員会に要請することができる。この要請が認可された場合、リアライン条約第六条の特例として当該住民は一度のみ当該国への往来と一週間以下の滞在を認められる。ただし、当然ながら実際の渡航には当該国の入国手続きを通過する必要がある。
- リアライン条約第六条に基づく外国人のセビーリャへの入域申請手続きについて、その申請には現状では統治委員会の窓口(セビーリャ域内にアクセスすることは当然不可能なので、事実上本国所在の窓口のみ)に直接来庁することを必要としているが、短期の滞在である場合に限り、各国に現存する利益代表部(つまり、在カルセドニー、在ストリーダ、在ヘルトジブリール、在バルバロッサ、在レゴリスの5つのセビーリャ利益代表部)に開設される窓口を通して統治委員会に申請することを認める。また、この際にこれを受理した利益代表部職員は統治委員会に所見を申し送ることができる。なお、この手続きに関わる窓口の開設は、今後新規に利益代表部が設置された場合に自動的に行われるものではない。
レグオイル社のセビーリャ南東海域における石油事業等に関する免許
統治委員会は、先の諮問と答申の通りセビーリャ南東海域に賦存する石油資源を開発することによってセビーリャ住民の利益となることからその実現に向けて様々な交渉を行ってきたが、その結果、統治委員会はレゴリス帝国の石油資本であるレグオイル社との合意に至り、以下の内容を決定した。
- レグオイル社は、セビーリャ南東海域で採油事業(油田整備コマンド)を実施することが許可される。
- レグオイル社は、採油事業の必要上において、リアライン条約第十二条の適用が免除され、セビーリャ域内に石油を保管することが許可される。なお、レグオイル社以外の政府機関・法人および個人がセビーリャ域内に石油を保管することは、従来通り認められない。
- レグオイル社は、セビーリャ南東海域で採掘された石油について、本国たるロムレー湖畔共和国だけでなく、その事業上の必要性によりレゴリス帝国に輸送することができる。
- この採油事業の派生事業として、レグオイル社はセビーリャ域内に保管されている石油を利用し、セビーリャ域内においてエネルギー事業(電力供給等)などの事業を営業することができ、また、その他石油に直接的には関連しない事業を営業することができる。自治政府はその行政権によってこれらの事業に規制等を行うことができるが、それはセビーリャ住民の公共の福祉に裨益するものでなくてはならない。
- これらの事業に必要な技術者の便宜のため、レグオイル社が統治委員会に提出するセビーリャ勤務者の名簿に記載されることで、当該の個人はセビーリャへの出入域と長期の滞在が許可される。ただし、採油事業以外の事業のため必要な労働力に関しては、セビーリャ住民を積極的に適正な待遇において雇用することが望ましい。
- レグオイル社のセビーリャにおける石油事業は、本来セビーリャ住民に利益をもたらすためのものであるから、セビーリャ自治政府はレグオイル社のセビーリャ域内における事業ならびにセビーリャ産石油のセビーリャ域外への輸送に課税することができる(ゲーム上においては、レゴリス帝国がセビーリャから輸入した石油について対価を支払うことを意味する)。この税率については、自治政府とレグオイル社の二者間協議によって決定するものとする(同じく、そのレートはレゴリスとセビーリャの一致によって決定される)が、二者間協議によって決定できない場合、統治委員会はこの協議に介入することができる(同じく、レートを決定できない場合は両国の間の中間のいずれのレートをとるかロムレーが判断する)。
- レグオイル社は、事業上の物資輸送の必要のため、レゴリス―セビーリャ間に定期ないし不定期貨物船航路を開設することができる。この航路における輸送の上では、レグオイル社が統治委員会に届出を行わなければならない代わりに、通常のセビーリャ自治政府の行う貿易の認可手続き等は免除される(レグオイル社の名義で行われるレゴリス―セビーリャの定期貿易は統治委員会に届け出るのみでよく、統治委員会の承認を必要としない)。ただし、統治委員会が禁輸等の指令を発した場合にはレグオイル社はこれに従わなければならない。
- レグオイル社は、その事業の上で必要な場合、統治委員会に要望を行うことができる。この要望に関する権利は、セビーリャ住民に司法上の権利として認められている請願権の一部として扱われ、要望の内容如何にかかわらず要望を行ったことでレグオイル社が不当な扱いを受けることはない。また、統治委員会は必要に応じてレグオイル社に諮問することができる。
なお、これにより、リアライン条約第十条に基づきセビーリャ自治宣言の別表1として定められた保有許可地形として海底油田・発電所が、同じく別表2として定められた実施許可開発命令に油田整備・発電所建設が追加され、同じく第十二条に基づき自治宣言の別表3として定められた保有禁止物資から石油が除外される。
通商上の安全を目的としたレゴリス帝国への特別措置について
レグオイル社のセビーリャ域内での事業に伴い、軍事資源である石油の大規模な輸送が行われることとなるレゴリス―セビーリャ間の航路について、その安全を確保する必要性は大きなものとなる。現状、セビーリャ近海航路における海上護衛任務についてはリアライン条約第八条に基づき統治委員会が主体として担っているが、石油という戦略物資の輸送の警護の重要性などの理由から、レゴリス帝国にもこの航路に関する任務への参加を認めることが適当であると考えられることから、統治委員会は以下の措置を決定した。
- 海上警護のため必要な場合、レゴリス帝国に属する海上・航空部隊がセビーリャ周辺海域を自由に航行することを認める。
- 前項のため必要な場合、その部隊はセビーリャ域内に存在する港湾施設を使用することを認める。
セビーリャ地域の防衛について緊急の懸念事項が発生したため、一時的に警察予備隊の人数を無制限とする。
この措置は、次の指示が発出されるまでの間無期限で有効である。
先の通達で一時的に認められた警察予備隊の員数制限撤廃措置について、原因であるセビーリャ地域に対する危難がほぼ去ったと考えられることから、この措置を終了する。
ただし、以降の警察予備隊の員数上限については、セビーリャ自治宣言において定められた8万人ではなく、セビーリャ地域の人口の30分の1と定める。
なお、戦災(第三国からセビーリャ地域が宣戦布告を受け、あるいは第三国の敵国軍がセビーリャ域内で活動している場合)・大規模災害(地震・津波・隕石・巨大隕石・噴火)・巨大不明生物(いわゆる「いのら」などの生物がセビーリャ域内で活動している状況)・騒擾(反乱軍がセビーリャ域内で活動している場合)のいずれかあるいは複数が発生している場合に限り、自治政府の独自の判断で一時的に上限を超過することが認められるが、事後に統治委員会の追認を必要とする。
なお、自治政府の独自の判断が認められているのは、括弧書きに定められた判断基準を明白に満たす場合のみであり、危険の切迫はこの条件を充足しない。予防的措置としての上限超過の許可は、統治委員会の専管事項である。
なお、いわゆる「陸上部隊派遣」による反乱鎮圧活動は、自治宣言別表2に定められた通り、自治政府の独自判断で行うことができない活動であることを確認する。
また、警察予備隊の人員は、すべて自由意思に基づくものでなければならず、本人の意思に反しての徴用は禁じられていることを確認する。