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ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約
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投稿ツリー
- ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (ガトーヴィチ民主帝国, 2017/9/9 18:26)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (中夏人民共和国, 2017/9/9 18:56)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (ガトーヴィチ民主帝国, 2017/9/9 19:15)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (中夏人民共和国, 2017/9/9 19:54)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (ガトーヴィチ民主帝国, 2018/3/7 17:53)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (中夏人民共和国, 2018/3/7 21:29)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (ガトーヴィチ民主帝国, 2018/3/7 21:44)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (中夏人民共和国, 2018/3/8 16:50)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (ガトーヴィチ民主帝国, 2018/3/24 19:37)
- Re: ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約 (中夏人民共和国, 2018/3/24 21:18)
ガトーヴィチ帝国外政大臣П.Н.チーホフ;
中夏民国代表の皆様、本日はご来瓦誠にありがとうございます。
事務級で合意が整いました安全保障条約の締結を行いたく存じます。
ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約
第一条 締約国は、相互に主権尊重、内政不干渉、領土不可侵の原則を承認する。
第二条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議する。
第三条 ガトーヴィチ帝国は、中夏民国が他国から武力攻撃を受けた場合、ならびに中夏民国内に怪獣、反乱軍または海賊が出現した場合に、武力行使を含む適当な外交、軍事、経済などの対抗措置をとるものとする。
二 中夏民国はガトーヴィチ帝国の防衛に責任を負わない。
三 中夏民国が先制的自衛権を発動した場合は、本条項の適用対象外とする。
四 他国への武力行使を行う場合は、これを中夏民国に通告する義務を負う。
五 中夏民国は、同国内に怪獣または海賊が出現した場合に限り、事前合意なくして、ガトーヴィチ帝国の軍隊が攻撃することに同意する。
第四条 本条約は中夏民国の防衛にガトーヴィチ帝国が協力する条約であり、決して国際秩序、国際平和を損なうことを目的として締結されたものではなく外国に対して脅威を与える条約ではないことを声明する。
第五条 ガトーヴィチ帝国は中夏民国の任意の位置に駐留施設を建設し、中夏民国はこれに同意する。建設費用は全てガトーヴィチ帝国が負担する。
2 駐留施設内は治外法権が適用され、いかなる外国人もガトーヴィチ帝国政府の許可なくして施設に立ち入ることは許されない。
3 駐留施設外を行動するガトーヴィチ帝国軍は中夏民国法に従うものとする。
第六条 本条約は中夏民国が自衛に必要な軍隊を整備したと両国が合意した1年後に失効する。
我が国を代表して本条約に署名します。
ガトーヴィチ帝国外政大臣 ピョートル=ニコラエヴィチ=チーホフ
Министр иностранных Готовитской империи
Пётр Николаевич Тихов
中夏民国国民を代表し本条約に署名する。
中華民国外務部長 李兆国
ガトーヴィチ帝国外政大臣П.Н.チーホフ;
733年6月6日、よって本条約は発効しました。貴国が適当な位置に他国軍駐屯地建設を実行し次第、ガトーヴィチ軍が駐留します。
駐屯基地の設置場所ですが洪港(ほんこん)島をガトーヴィチ軍駐屯地として租借地といたします。
中夏民国における海底油田爆発事故に関する声明http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=656#post_id10776を受け、ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約第五条を次のように改定したいと考えていますが、いかがでしょうか。
第五条 ガトーヴィチ帝国は中夏民国に駐留施設を建設し、中夏民国はこれに同意する。
2 駐留施設内は治外法権が適用され、いかなる外国人もガトーヴィチ帝国政府の許可なくして施設に立ち入ることは許されない。
3 駐留施設外を行動するガトーヴィチ帝国軍は中夏民国法に従うものとする。
4 建設費用は、ガトーヴィチ帝国がこれを負担する。ただし、中夏民国の過失ならびに暴力的行為によって基地が破壊された場合の再建費用については、中夏民国がこれを負担する。
貴国の提案を受け、これを受諾するものとします。
中夏民国国民を代表し本改正案に署名する。
中華民国外務部長 王鎮珍
我が国としてはこれまでの経験を踏まえ、最適な土地を有識者の意見を踏まえ選定したつもりである。現在の土地を選定した理由は以下の通りである。
・沿岸部もしくは島嶼部に建設すると津波被害が出る可能性もしくは先年の事例よろしく油田開発の影響が出る可能性も考慮されるため適切ではない
・都市近郊は騒音問題があり、農村部に建設すると農地の接収で建設が大幅に遅れることが予想され早急に基地再建するという目標が達成されない恐れがある
以上のことを考慮すると建設可能な地域候補としては内陸部の急峻な山岳地帯、砂漠地帯、熱帯雨林地帯となり、山岳部または砂漠部となると交通に不便であることを考慮した上で現在地に落ち着いたというものである。
電気及び水道がないのは我が国の農村部では共通の事情なので別段同地域特有の事情ではないので何卒ご理解いただきたい。
以上が我が国の有識者及び政府内で検討された事案の内容である。
もし希望の地域があれば承るが希望に添えないこともあるためその点はご了承いただきたい。
外務部次長 李蘭花