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【公開質問状】ロムレー湖畔共和国、普蘭合衆国、カルセドニー社会主義連邦共和国による、レゴリス帝国に対する

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2019/4/26 20:22
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61
レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約に関する公開質問状
発出日時
フリューゲル暦832年7月22日(29973期)
署名国
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国普蘭合衆国, 286.png普蘭合衆国カルセドニー社会主義連邦共和国, 262.pngカルセドニー社会主義連邦共和国

 ロムレー湖畔共和国普蘭合衆国カルセドニー社会主義連邦共和国は、さる831年9月28日にレゴリス帝国セニオリス共和国の間で調印された「レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約」(以下「併合条約」と略)について、その条文の内容が極めて簡潔で解釈の多義性を容認するものとなっており、それによって発生する法的関係および法的地位もまた多様な理解が可能であるために各国の不要な懸念を招いていることが、国際社会の動揺と混乱を招いている一因であると判断した。
 よって我々は、レゴリス帝国政府に対し合同で質問状を送付し、その条文に関する解釈上の問題について解決を図ることとした。

 なお、併合条約の発効後にはセニオリス外務省は存在しなくなると考えられ、セニオリス外務省の見解が実質的な効力を持つとは考えにくいことから、条文解釈を法的に将来提示しうる唯一の存在であるレゴリス政府のみに質問状を送付することとした。
 万が一本質問状への回答で併合条約発効後のセニオリス地域が独自の外交権を持つとされた場合には改めて対応することとする。

 質問の内容は以下の通りである。

  • 第1条でいう貿易権の定義とその権限の範囲
    • 軍事物資の取引も貿易権の一部としてセニオリスの自由に委ねられるか
  • 第1条でいう統治権の定義
    • ディースブルク講和条約に基づく制限に関する責任の所在
  • 第5条でいう地方自治権の定義とその権限の範囲
    • 第5条でいう地方自治権と第1条でいう統治権との異同
    • 第5条でいう地方自治権は、第三国と条約・協定等を締結する権限を含まないと考えてよいか
    • 第5条でいう地方自治権における軍政上の権限
  • 第6条でいう有事の定義
  • 第6条に基づき行われた軍事行動に関する責任の所在
  • 第7条でいう「セニオリスを護る」の意味する内容

以上

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/4/26 20:24
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

本質問状の内容に合意し、署名いたします。

ロムレー湖畔共和国外交局長 レティシア・リディ・モントロン
Laëtitia Lydie Monthlon, Directeur général de l'Office des Affaires Etrangères

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/4/26 20:29

質問状の内容に同意し、署名いたします。
  Socialist Federal Republic of Chalcedony -
  Chairperson of Commission on Foreign Affairs Jyuhal Tsavolite

カルセドニー社会主義連邦共和国外交委員長 ユハル・ツァボライト)

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/4/26 20:30
普蘭合衆国  一人前   投稿数: 80

本質問状の内容に合意し、署名いたします。

The United States of Universal Marine Minister of Foreign Affairs Hanne Legien
普蘭合衆国外務大臣 ハンネ・レギーン

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/4/27 13:54
中夏人民共和国  常連   投稿数: 70

実に興味深い内容です。注視いたします。

中夏人民共和国人民 陳宝満

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019/4/28 4:44 | 最終変更
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

 レゴリス帝国外務省は我が帝国最上の同盟国たるロムレー湖畔共和国及び普蘭合衆国、そして国際社会を担う列強の一国であるカルセドニー社会主義連邦共和国が共同で発出した「レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約に関する公開質問状」に対して、下記の如く返答した。

レゴリス帝国外務省よりロムレー湖畔共和国普蘭合衆国カルセドニー社会主義連邦共和国の各外務省ないし相当機関に対して回答致します。

 まず『第1条でいう貿易権の定義とその権限の範囲』についてです。まず第1条で言う所の貿易権とは自国産出ないし備蓄された資源・物資等の管理・貿易に関する権限を指します。
 具体的な権限としては、全資源・物資の管理権限、そして帝国政府が指定した戦略的資源及び戦略的物資、即ち鋼鉄・石油・砲弾以外の資源及び物資の貿易、具体的には輸出及び輸入の諸外国への交渉・購入・売却の権限が与えられております。
 尚、戦略的資源及び戦略的物資の輸出入については、鋼鉄及び石油が帝国通商産業省、砲弾が帝国国防省の管理下に置かれ、全てのプロセスに於いて帝国政府が実施、つまり貿易を致します。
 従いまして『軍事物資の取引も貿易権の一部としてセニオリスの自由に委ねられるか』という問いに対しては否と答えさせて頂きます。

 次に『第1条でいう統治権の定義』についてですが、これは国家主権たる司法権、立法権、行政権を総称して呼んでおります。

 『ディースブルク講和条約に基づく制限に関する責任の所在』という問いについてですが、『レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約』第8条に記載されている通りです。制限を履行及び遵守するのはセニオリス共和国、併合条約発効後のレゴリス領セニオリス州です。もし制限を破った場合責任に問われるのは当然セニオリスであります。

 また、『第5条でいう地方自治権の定義とその権限の範囲 』についてですが、これは地方公共団体がその区域内において自治行政を行う権限であります。具体的にはその区域内での自主立法権と自主行政権が与えられます。

 『第5条でいう地方自治権と第1条でいう統治権との異同』は司法権が我が国に譲与されている他、行政権に内包されていた外交権の全て、国防権の一部、先述した貿易権の一部、といったものも我が国に譲与されており、それが差異であります。

 『第5条でいう地方自治権は、第三国と条約・協定等を締結する権限を含まないと考えてよいか』という問いについてですが、先述の通り外交権の全ては我が国が有しております。従いまして否であります。

 『第5条でいう地方自治権における軍政上の権限』についてですが、軍政上に於いては各種軍事施設の建設・改築・管理・解体等に関する権限を有しており、それ以外は全て帝国政府が権限を有しております。

 尚蛇足ではありますが、軍令については州政府が有する権限として治安出動や災害派遣等といった州内レベルの緊急事態対処に対する指揮統率権限のみが与えられています。州外及び国外任務等についての権限は与えられておらず、セニオリス州軍の州外・国外派遣等の判断・指揮統率等の権限は帝国政府が有しております。

 また、帝国政府指揮下に於いてはセニオリス州軍はレゴリス帝国軍に編入され、正規軍と共に銃を取り戦うものであります。

 『第6条でいう有事の定義』についてですが、これは戦争や事変、武力衝突、州外にも及ぶ大規模な自然災害等といった非常事態に我が国が巻き込まれた状態を指しております。

 『第6条に基づき行われた軍事行動に関する責任の所在』という問いについてですが、これは州政府指揮下に於いては州政府の長たる州首相に、帝国政府指揮下に於いては帝国政府の長たる総統に責任の所在があると言えましょう。

 『第7条でいう「セニオリスを護る」の意味する内容』についてですが、併合条約発効後セニオリス州は我が国を構成する海外州の1つになります。我が国の1部である以上、セニオリス州に於ける我が国の主権を護る必要がありますし、それに対する挑戦には厳しく対さなければならないと考えております。また、それを軍事的側面から保証するのが派遣・駐屯されるレゴリス帝国軍であります。
 
 尚、本回答作成時点に於いて、既に帝国議会に於ける併合条約の批准拒否及びそれによる廃案が成されてます。セニオリス共和国レゴリス帝国への併合は中止となった以上、本質問状への回答はあまり意味を成さないものとなってしまいましたが、道義的責任等から本回答を作成した旨を付記させて頂きます。

以上を以て3カ国の外務省ないし相当機関への返答と致します。

Regolith Reich
ReichsMinister für Auswärtige Angelegenheiten, April Wolkenansammlung

レゴリス帝国外務大臣 エイプリル・ヴォルケンアンザムルング)              」

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/4/28 5:38
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

本質問状に対するレゴリス帝国の回答を確認しました。
既に併合条約については廃案となっており、国際的な効力を失った文書となっておりますが、そのうえで本質問状に対し回答を行ったレゴリス帝国の誠実な外交態度を高く評価し、本質問状については解決されたものとします。

République de Lacustre Lomeray -
Laëtitia Lydie Monthlon, Directeur général de l'Office des Affaires Etrangères
ロムレー湖畔共和国外交局長 レティシア・リディ・モントロン)

Socialist Federal Republic of Chalcedony -
Chairperson of Commission on Foreign Affairs Jyuhal Tsavolite
カルセドニー社会主義連邦共和国外交委員長 ユハル・ツァボライト)

The United States of Universal Marine -
Minister of Foreign Affairs Hanne Legien
普蘭合衆国外務大臣 ハンネ・レギーン)

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