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国際交易協力機構によるカタルシア王国に対する福祉施設建設支援協定 調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2018/5/29 22:12

【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局 新興国支援基金担当官】
 国際交易協力機構カタルシア王国は以下の通りの開発支援内容に事務レベル協議において合意に達しました。
 本協定はカタルシア王国代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。


国際交易協力機構によるカタルシア王国に対する福祉施設建設支援協定>

第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにカタルシア王国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 カタルシア王国は本条に定める開発を実施するものとする。
 第1項 被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
 第2項 国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
 第3項 国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
 第4項 国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
 第5項 第4項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
第3条 前項に定められた開発に必要な資金・建材・石材をWTCOはカタルシア王国に対し援助する。
 第1項 資金と建材の具体的な量はカタルシア王国の希望に基づきWTCOが決定する。
 第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
 第3項 石材を支援する場合は1億トン当たり2.5兆Vaとして換算する。
 第4項 支援総額が50兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
第4条 第2条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であるとカタルシア王国が考える場合、カタルシア王国はさらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
第5条 カタルシア王国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則として第2条に定められた開発に用いるものとする。
 第1項 但し、WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、カタルシア王国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第6条 カタルシア王国は第2条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
第7条 WTCO及びカタルシア王国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 第1項 協定の改廃にはカタルシア王国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/5/29 22:16
カタルシア王国  新米   投稿数: 13

我が国は本協定に同意致し、調印致します。

カタルシア王国 外交統括官 エドモン・ガスケ

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/5/29 22:17

協定に署名いたします。

Secretariat of World Trade Cooperation Organization -
Director of Emerging Support Fund Toqhia Cristobalite

国際交易協力機構事務局新興国支援基金担当官トキア・クリストバライト

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