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ロムレー湖畔共和国とアオリィカ王国の学術交流協定(ポワンクール協定)

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2018/5/12 0:39
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61
ロムレー湖畔共和国アオリィカ王国の学術交流協定(ポワンクール協定)調印式
会場
ポワンクールキャンパス事務棟応接室, 03942.jpg
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国 ポワンクール市
アンゼロット記念大学ポワンクールキャンパス事務棟応接室
参加国
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国アオリィカ王国, 280.pngアオリィカ王国

この度はアオリィカ王国の皆様をこの場にお迎えできることを喜ばしく存じます。

ここ一、二年、このフリューゲルの地には次々と新たに国々が興ってまいりました。それ自体は歓迎すべきものではありますが、こうなってまいりますとそれらの国々の政治的不安定が危惧されるところとなります。
ここで、いち早く、しかしながら性急に走らぬ統治の改良―立憲制の導入の方向へと舵を切った貴国の姿勢は瞠目すべきものです。
ここで、この半世紀、「コーデクス主義」と呼ばれる研究プログラムによって共和国で培われてきた学問、特に語学や政治学の研究の成果はこのような貴国の統治改革に資するものと考えます。
また、いずれ貴国が産業振興を進めていくことになった際には、いわゆるSTEM分野の人材の交流が貴国に恵沢をもたらすこともありましょう。
そして、貴国が発展を遂げた暁には、貴国と共に、貴国において育った学問が、今度は共和国にも、そして全フリューゲルにも福利をもたらすことでしょう。
そのようなことを期待して、今回我々は学術協力の協定を提案いたします。

さて、既に事務レベルでの交渉で決定された通りではありますが、今回我々が提案する協定の条文は以下の通りです。
お目通しいただいた上で、問題がございませんようでしたら、こちらにご署名ください。

ロムレー湖畔共和国外交局長 イヴォン・デュドネ・ル・カリエ
Yvon Dieudonné Le Carrié, Directeur général de l'Office des Affaires Etrangères


ロムレー湖畔共和国アオリィカ王国の学術交流協定(ポワンクール協定)

ロムレー湖畔共和国アオリィカ王国は、相互に学術交流を深化させ、以て技芸および政策の諸科学を振興することを通じて、両国とその国民のみならず全フリューゲルの知的発展に貢献することを目的として、以下の協定を締結した。

第一章 学術交流協議会
 第一条 両国は、共同でロムレー・アオリィカ学術交流協議会(以下協議会)を設置し、学術及び文化の交流において以下に定める措置を実施する。
 第二条 両国は、協議会の協議によって定める基準に則り、学術・文化交流振興のための査証免除措置を実施する。
 第三章 両国は、ワーキング・ホリデー制度を設置し、協議会の審査によって相手国の留学生がこれを利用することを認める。

第二章 学術基金
 第四条 第二章から第六章までに定めた事業の振興のため、協議会のもとに両国共同出資によってロムレー・アオリィカ学術基金(以下基金)を設置する。
 第五条 基金の使用目的は原則として以下に定める学術・文化交流事業の奨学金・研究費・その他諸費用とする。
 第五条の二 ただし、この規定は協議会の協議によって両国間の学術・文化交流の振興に資すると認められたその他の事業への基金からの出資を妨げない。

第三章 語学教育機関
 第六条 協議会は、相互理解促進を目的とし、アオリィカ国内においてロムレー・フランス語およびコーデクス語、ロムレー国内にてアオリィカ語を習得できる教育機関及び同言語によって学修できる教育機関を設置する。

第四章 留学プログラム
 第七条 協議会は、両国の大学等の教育機関に留学プログラムを設置する。
 第八条 第四条に定められた措置の対象となる教育機関は、両国の公立の教育機関のほか、協議会に留学プログラムへの参加を申請した私立教育機関である。
 第九条 第四条に定められた措置の対象となる留学プログラムは、短期語学研修留学、交換留学、その他の留学である。

第五章 共同研究
 第十条 協議会は、両国の研究者が共同で実施する学術研究を奨励するための各種措置を実施する。
 第十一条 前項で対象とする共同研究は、協議会の定めるテーマに沿った研究、両国の研究者が協力で合意した研究、その他両国の研究者が主体となって共同で実施する研究である。

第六章 その他学術交流事業
 第十二条 協議会は、協議によって第二章から第四章に定められた以外の学術交流事業を実施する。

第七章 その他文化交流事業
 第十三条 協議会は、パレード・式典の開催、教育機関・記念碑の設置その他の文化交流事業を実施する。

第八章 雑則
 第十四条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
 第十五条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/5/12 1:40
ゲスト    投稿数: 0

 本日このような歴史ある学びの場で、まさに我々の学術について語り合うことを非常に喜ばしく思います。
 貴国の長い歴史のなかで培われてきた最高の学問は、この協定をもって我が国にかけがえのない財産を与えるでしょう。

 この協定が我が国ならびに貴国に、ひいてはお言葉をかりて、全フリューゲルにも福利をもたらすことと疑わず、謹んでペンをとります。

 国王陛下の御命をもって本協定に調印す
 アオリィカ王国外務大臣 イリーナ・ストレルコヴァ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/5/12 7:28
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

両国の署名により、本日フリューゲル暦774年4月11日を以て本協定は発効したことを確認します。

なお、学術基金については、来期以降に貴国に送金いたしますので、その時点を以て設置といたします。
ではこれを以て、調印式を終了といたします。この後は早速ですが最初の学術・文化交流事業としてこのキャンパスのカフェテリアにて記念パーティーの席を用意しておりますので、そちらにもぜひともお越しいただければ幸いです。

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