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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/5/6 21:52
ゲスト    投稿数: 0

wikiが使用できないためメモ&情報公開として憲法一部
完全創作なので色々粗がありまくるけど気にしない
おもいついたら追加していく予定
追記:スコッチランドのスレに本件を書いた担当官は粛清されました。お詫びいたします。

ボアーズィチィ合州国憲法

《前文》
偉大なる神と言行、聖法に従ってイスラム教徒の手で遂行された国家建設の歴史は類まれなる栄光の軌跡であるが、国際化に伴って国民間に形成された価値観に対して聖法に基づく原理主義的な統治を維持することは民意に反するものである。
帝国が陥った内戦と混乱の時代からの解放を我々は希求して体制を自主的かつ平和的に改革することを決意し、帝国が基本的に有する全ての権利を継承した新政府を発足させた。
善良なる国家と社会の建設に邁進するために聖法に代わり、国家の近代法典として本憲法を制定する。

第一条.国家元首及び付随する権限並びに選出方法と罷免方法
一項.合州国の国家元首は統一首相(Integrate State President)である。
二項.統一首相は法の下に外交、軍事、行政に関する全ての権限を掌握する。
三項.統一首相は反乱軍の出現又は他国との交戦状態に陥った場合において二項に関する超法規的措置を採ることができる。
四項.統一首相は国政選挙において選ばれた議会第一党の代表が務める。
但し、連立を組むことにより議会第二党の代表が務めることも可とする。
五項.統一首相に対する罷免動議は議会において三分の二以上の議員による賛成を得た時点で成立し、その場合、一か月以内に統一首相は議会を解散するか退陣しなければならない。

第二条.世俗主義
一項.国家は特定の宗教観に偏った統治を行ってはならない。
二項.国家は信仰に対する差別なき政策を行い、国内融和に務めるものとする。

第三条.国民の基本的権利の保障並びに義務
一項.国籍を有するものを国民と看做す。
二項.国民全ての個人は法の下に平等であり、移動、学問、信仰、表現の自由が尊重され、国家または他者によって不当に生命や財産を脅かされない。
三項.国民全ての個人は教育、勤労、納税、兵役、順法の義務を有する。
四項.第三項を履行しない場合、司法の判断に基づき二項に制限を受ける。
五項.議員及び公務員は差別に基づく表現及び特定の宗教観に基づく表現を職務内において制限を受ける。

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