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Re: 東方共同体条約(泰北条約) |
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神桜皇国 2013/4/14 23:10:27
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東方共同体条約に神桜皇国を代表し神桜皇一ノ宮が調印いたします
神桜皇国皇 一ノ宮㊞
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Re: FSI第2回大会(ケーニヒスベルク大会) |
gotovit 常連
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ガトーヴィチ共産党代表団 2013/4/14 16:46:26
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ガトーヴィチからはガトーヴィチ共産党が協議に参加する。
1.普欧帝国首都が妥当と考える。
2.我が党は資金2千万Vaを支援する。労働人民党には多くの同志を集めていただきたい。
3.賛同しかねる。我が党が帝国議会で第一党になった場合、世界各国が共産主義の芽を摘もうと、干渉してくるだろう。共産主義国家の維持には、資本主義国の介入に対抗する事ができる程度の軍事力が必要であり、軍縮の推進は後々悪影響を及ぼすものと考える。
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Re: 国際野球大会準備委員会 |
Zoroaster 新米
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聖マズダー教国教育科学技術省 2013/4/14 14:00:44
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中夏民国棒球委員会の考えに賛同し、活動に協力することを表明します。
スポーツが世界平和の一助とならんことを願います。
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Re: レゴリス帝国・中夏民国間における融資スレッド |
regorisu 一人前
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レゴリス国家開発銀行渉外部 2013/4/14 13:53:56
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中夏民国の合意を確認致しました。
当銀行は来期、465年12月初旬(ターン16774)に100兆Vaを送金します。
したがって、返済期限は485年12月初旬となります。
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Re: レゴリス帝国・中夏民国間における融資スレッド |
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中夏民国 2013/4/14 13:51:51
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レゴリス帝国・中夏民国間における融資スレッド |
regorisu 一人前
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レゴリス国家開発銀行渉外部 2013/4/14 13:46:20
[Reply] [Edit]
レゴリス国家開発銀行は中夏民国に更なる融資を行うことになりました。
融資金額
資金100兆Va
融資用途
大規模な都市開発など
返済期限
融資開始より20年後までに元本・金利を返済する。
金利
返済期限までに10兆4800億Vaを支払う。
この金額は年利0.5%の複利計算により算出されたものです。
条件は以上でよろしいでしょうか?
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Re: 東方共同体条約(泰北条約) |
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中夏民国 2013/4/14 11:37:33
[Reply] [Edit]
中夏民国を代表して大総統である王賢之が調印する。
中夏民國大總統 王賢之
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Re: 東方共同体条約(泰北条約) |
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龍鮮国王代理 莉陽君 2013/4/14 9:52:19
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東方共同体条約に龍鮮王国を代表して莉陽君朴真明(朴安哲国王の弟)が調印致します。
용선왕국 리양군박참명 (龍鮮王国 莉陽君朴真明)
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Re: FSI第2回大会(ケーニヒスベルク大会) |
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龍鮮民衆党代表団 2013/4/14 7:37:18
[Reply] [Edit]
1 我が党は普欧帝国首都ケーニヒスベルクを支持します。
2 華夏労農人民党へ3千万Vaと事務用品を援助します。
3 龍鮮労働党と連携して軍縮政策の実現を目指す考えです。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/4/14 0:09:48
[Reply] [Edit]
調印に感謝致します。
フリューゲル暦16770期465年10月21日、本協定はアクアマリン王国の調印により発効しました。
規定物資は来期に輸送致します。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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アクアマリン王国全権特使 2013/4/13 23:28:51
[Reply] [Edit]
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Re: 国際野球大会準備委員会 |
regorisu 一人前
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レゴリス帝国外務省 2013/4/13 23:12:57
[Reply] [Edit]
我が国も中夏民国棒球委員会の提案を支持すると共に、様々な支援を行うことを表明致します。
中夏民国棒球委員会の仰る通り、近年の国際情勢は非常に不安定です。
この大会を通じて世界平和への一助になれば幸いです。
また、各国政府にも是非賛同して頂きたいと我が国は考えております。
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Re: FSI第2回大会(ケーニヒスベルク大会) |
regorisu 一人前
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レゴリス共産党代表団 2013/4/13 22:55:37
[Reply] [Edit]
1:我が党としては普欧帝国首都ケーニヒスベルクを推挙します。
2:同志華夏へのカンパを募った結果、2500万Vaが集まりましたので、これを送金することで支援とします。
3:全面的に同意します。ですが、我が党も総選挙にて議席数を減らしており、実現させるのは厳しいものがありますが、今後もその点に関してはレゴリス社会民主党と協力して推進したいと考えております。
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Re: FSI第2回大会(ケーニヒスベルク大会) |
regorisu 一人前
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レゴリス社会民主党代表団 2013/4/13 22:54:33
[Reply] [Edit]
出席致します。
1.本部、事務局設置都市の移転
これに関しては政情、並びに治安などを考慮して、普欧帝国首都ケーニヒスベルクが妥当かと思われます。
2.労農人民党への支援策
我が党は内戦において損害を被った労農人民党に心を痛めておりました。
そこで、党員らに募金を募った所、6000万Vaが集まりました。この資金を送金致します。
3.軍縮条約締結に向けた事前協議
概ね同意致します。但し、総選挙にて我が党は議席数を減らしておりこれを実現するのは難しいですが、出来る限り努力致します。
尚、非人道的兵器の使用禁止条約についてですが、現政権は条約締結に前向きとのことです。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/4/13 22:00:58
[Reply] [Edit]
アクアマリン王国の御回答に感謝します。
我が国の提案は賛同を得ることができましたので、前案を基に以下の協定案を作成しました。
~普欧・アクアマリン開発援助協定~
第一条 本協定は普欧帝国・アクアマリン王国間の鉱山開発、及びその援助を規定する。
第二条 アクアマリン王国はウラン鉱山の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
第1項 アクアマリン王国はウラン鉱山をLv5まで整備する。
そのため普欧帝国は12.5兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
第2項 アクアマリン王国は援助物資をウラン鉱山の探査、鉱山整備以外の用途に使用してはならない。
第3項 ウラン鉱山の探査に失敗し資金不足となった場合、追加融資に関して2国間の協議を行う。
第三条 アクアマリン王国の援助返済は燃料定期取引により行われる。
第1項 アクアマリン王国の援助返済は将来の燃料定期取引により行われる。
第2項 レート及び規模は燃料5億ガロン:資金5兆Va、期限は72期とする。
第3項 期限満了後も両国に異論が無い限り取引は自動的に継続更新される。
第4項 定期取引の破棄を望む場合は12期前に相手国に通知する。
第四条 ウラン鉱山の所有権はアクアマリン王国に属する。
本協定に異論が無ければ調印をお願いします。
本協定はアクアマリン王国の調印後に発効します。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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アクアマリン王国全権特使 2013/4/13 21:24:11
[Reply] [Edit]
異論ございません。
弊国の提案に賛同して頂きありがとうございました。
協定文の作成をお願い致します。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/4/13 20:44:49
[Reply] [Edit]
御回答に感謝します。
貴国の意見を受けまして、我が国は先の提案を改訂し以下に提示します。
1.普欧帝国はアクアマリン王国のウラン鉱山開発のため12.5兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
2.アクアマリン王国は援助物資を鉱山整備、探査以外の用途に使用してはならない。
3.ウラン鉱山整備が終了した後、アクアマリン王国は普欧帝国と燃料定期取引を実施することで援助物資の返済とする。
4.燃料定期取引は燃料5億ガロン:資金5兆Vaの条件で72期(2年間)継続し、
両国に異論が無い限り自動的に継続更新とする。破棄を望む場合は12期前に相手国に通知する。
5.鉱山の所有権はアクアマリン王国に属する。
6.ウラン鉱山の探査に失敗し資金不足となった場合、追加融資に関して2国間の協議を行う。
開発費につきましては5回分の2.5兆Vaを追加し、それでも失敗に終わった場合のために6の項目を設けます。
また、定期取引の継続と破棄について文面を改めました。改訂箇所は以上です。
本案に異論が無ければ協定文作成に取り掛かります。アクアマリン王国の意見を求めます。
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Re: 普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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アクアマリン王国全権特使 2013/4/13 19:03:42
[Reply] [Edit]
基本的には同意致しますが、
以下の内容について貴国との交渉を希望します。
1.鉱脈調査でウラン鉱脈が見つからなかった場合について
貴国が支援する10兆Vaの内、鉱山整備費を除くと
鉱脈調査に組める予算は2兆5000億Vaですが、これは5期鉱脈調査可能な予算と見積もっております。
弊国諜報機関の調査によると、毎期最大予算で鉱脈調査を行うと仮定した場合の発見率は10%ですので、
5期の調査期間中にウラン鉱脈が発見できる確率は約41%です。
弊国は建国当初に東方諸国より経済援助を受けておりますが、
急速な国土整備の為、資金面での余裕はあまり無い状態です。
よって、5期以内に鉱脈が発見できなかった場合、鉱脈調査を継続する事は不可能です。
以上の理由により、
鉱脈が発見できなかった場合の貴国対応について提示を望みます。
2.取引の継続、打ち切りに対する詳細規定について
両国に異論が無い限りは、自動的に継続更新する事を希望します。
取引を打ち切る場合は、本交渉内容を破棄するものとし、
破棄の12期前までに通告する旨を提案致します。
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普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/4/13 17:12:26
[Reply] [Edit]
フリューゲル暦16768期465年10月1日
普欧帝国首都ケーニヒスベルク
アクアマリン王国の要請を受け本会議を開催します。
普欧・アクアマリン間のウラン鉱山共同開発交渉
我が国は以下の案をアクアマリン王国に提示します。
1.普欧帝国はアクアマリン王国のウラン鉱山開発のため10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
2.アクアマリン王国は援助物資を鉱山整備、探査以外の用途に使用してはならない。
3.ウラン鉱山整備が終了した後、アクアマリン王国は普欧帝国と燃料定期取引を実施することで援助物資の返済とする。
4.燃料定期取引は燃料5億ガロン:資金5兆Vaの条件で72期(2年間)継続し、
その後の取引継続、又は打ち切りについては2国間の協議を行う。
5.鉱山の所有権はアクアマリン王国に属する。
我が国では燃料供給が低下しつつあり、貴国との定期取引は是非とも実施したいところです。
貴国にとっても5兆Va/6期の収入は貴重な開発資金となるでしょう。
本案に対するアクアマリン王国の意見を求めます。
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東方共同体条約(泰北条約) |
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中夏民国 2013/4/13 11:59:08
[Reply] [Edit]
東方共同体(Eastern Comunity, EC)設立宣言
==前文==
悠久の歴史と独自の文明を持つ我ら東方諸国民は、自存自衛・自主独立・共存共栄を目標に、東方諸国共同宣言に合意した。
これは、東方諸国が相互に理解を深めることがなく、その歴史が戦乱の歴史に包まれており、国際平和の先駆けとして、まず地域の平和維持を目標としなければならないと考えた結果である。我々はこの精神を未来の東方市民に継承し、やがて来る世界平和の時代に備えなければならない。
神桜皇国皇王、龍鮮王国国王、中夏民国大総統はここに、本共同体の設立を宣言する。
==第一章 共同体の定義と目標==
第1条 この条約は、共通の未来を建設する東方諸市民および諸国家の意思を反映して、東方共同体を設立し、これに構成国は共有する諸目標を達成するための権限を付与する。連合は、それらの目標を達成するために構成国がとる政策を調整するものとし、また構成国が付与した権限を共同体方式で行使するものとする
二項 共同体は、その価値を尊重し、それを共に推進することを確約するすべての東方諸国に開かれているものとする。
第2条 この条約によって加盟国間の政治、経済、文化等の統合を漸次実行していくことをその目的とする。
== 第二章 政治的協力 ==
第3条 加盟国は、他の共同体諸国との連名で各種声明を発することが出来る。その場合、全加盟国の過半数以上の同意を必要とする。
第4条 加盟国は相互の主権を尊重し、これを侵害する政治的な動きには加盟国及び第三国を問わず否定する。
第5条 加盟国は加盟国間での連絡機関として東方共同体連絡局を設置する。
第6条 加盟国は共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き相互に協議するものとする。
== 第三章 安全保障協力 ==
第7条 共同体加盟国はその主権を共有して保護するために相互に安全保障体制を共有しなければならない。
第8条 共同体加盟国が第三国と交戦状態になった場合及びその他政治的に主権侵害行為であると認められると判断された場合に共同してこれにあらゆる対処をすることを義務づける。
二項 前項の目的を達成するために、加盟国は軍事的交流を深め、相互にその技術の共有につとめる。
第9条 いずれの加盟国も他の加盟国に対するいかなる同盟をも結ばず、また他の加盟国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。
第10条 本章の目的を達成するために、加盟国は相互にその領土を他の加盟国の陸海空軍が使用することが出来る。
== 第四章 経済的交流の活性化 ==
第11条 加盟国はその域内経済活動において人、モノ、サービスの往来に関してその制限を加えるものを順次撤廃していくことに努力する。
第12条 加盟国は加盟国間での人的移動において査証を廃止する。
第13条 加盟国は相互に関税を撤廃する。
第14条 加盟国は独自のレートで安価に取引する。
二項 レートは資金を基準に設定されるものとする。
第15条 加盟国間の通信に関してその料金を全て統一する。
第16条 加盟国間での漁場制限を全般的に廃止する。
== 第五章 文化的交流 ==
第17条 加盟国は相互の文化的発展を促進するために、民間交流を妨げる制度慣習の撤廃を目指す。
第18条 加盟国間で過去に流出した文化財の引き渡し及び返還を順次実施していく。
== 第六章 補則 ==
第19条 本条約の改正には全加盟国の過半数の合意が必要とされる。
第20条 本条約に新規に加盟するためには加盟を希望する国家において批准され、なおかつ既存の加盟国の全面的同意が必要とされる。
第21条 本条約は全加盟国の消滅ないし離脱によってその効力を失する。
第22条 本条約は調印から1ヶ月後にその効力を発揮する。新規に加盟する場合はその直後から加盟国としての資格を得る。
本条約文書は泰北市泰湾総督府本館2階大会議室において神桜語、龍鮮語、華夏語の正文によって作成された。
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