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外交交渉

外交交渉、宣言に関するトピックです。
スレッドが長くなりすぎないよう1スレにつき1テーマで作成し自国の交渉を1スレにまとめることがないようにしてください。

1: レゴリス帝國・華夏人民共和国間における融資スレッド(11)   2: FSI第3回大会(龍鮮大会)(14)   3: 石動第二帝国、龍鮮王国会談(10)   4: 聖マズダー教国・フリュー二重帝国会談(8)   5: 成蘭・秋津間における政府間協議(9)   6: 中夏民国・ルーシェベルギアス首脳会談(1)   7: レゴリス帝国・ティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援交渉(9)   8: アクアマリン王国に対する融資(3)   9: 龍鮮王国・アクアマリン王国会談(10)   10: 東方共同体条約(泰北条約)(14)   11: 普欧・フィーザ・ガナード間のウラン鉱山共同開発交渉(5)   12: ティ・ラフィール連合国/建国宣言(1)   13: 聖マズダー教国・アクアマリン王国会談(9)   14: フィーザ・ガナード連合帝国成立宣言(2)   15: スオミ国内情勢に関する国際調査報告と提言(7)  

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Re: 石油開発契約締結交渉



ダイエルン王国 2010/3/3 1:44:33  [Reply] [Edit]

ありがとうございます。

油田整備はこれから行います。
まず、lv10の油田を開発します。
海底探査船も運用しようかと考えているのですが、維持費がどのくらいかかるかと、埋め立て予定地で油田が発見されたら開発の邪魔にならないかなと心配です。

いずれにせよ、我が国の資本でこれまで以上に油田開発に力を入れるつもりです。

バーミンガム・ダイエルン石油優先貿易協定についてですが、以下の点について詰める必要があります。

(1)協定価格をいくらにするか
(2)資金以外による石油取引をどう扱うか

(1)について
協定価格は、貴国はどのくらいが適当だと思いますか?
我が国としては、石油需要が大きくなったので、1億バレル=1兆Vaくらいかなと思います。

(2)について
各種物資の基準レートを協定で定めて資金に換算するとなると、各種物資の価格変動に応じて協定を改訂せねばならず面倒です。かといって、全面禁止は両国にとって不都合かと思います。
したがって、当面は協定の対象外、つまり、自由ということでどうでしょうか。

Re: 石油開発契約締結交渉



バーミンガム共和国 2010/3/2 16:58:51  [Reply] [Edit]

了解した。 我が国の目的は石油の安定供給である。
今回の契約案は前例を基に作成したものであるが、貴国の希望と異なるようなので、我が国も貴国の案に同意する。

ただし、貴国の石油生産量をあげていただくよう、我が国は貴国に対して要望する。(契約の条項に含まれるわけではないので強制力は伴わない)
この点に理解をいただけるのであれば、すぐにでも調印が可能である。

Re: 石油開発契約締結交渉



ダイエルン王国外務省 2010/3/2 1:52:07  [Reply] [Edit]

 このたびは石油開発契約にお誘いいただきありがとうございます。

 しかし、申し訳ありませんが、上記の条件をお受けすることはできません。

 理由は、25年という長期に渡り我が国独自の石油開発ができなくなるからです。我が国は石油開発事業で2年間で約5兆Vaの利益を上げました。今後も石油開発事業は収益の大きな柱となり、それを失う対価が25年で20兆Vaでは割に合いません。

 また、我が国の砲弾製造に必要な石油はすべて輸入に頼らざるを得なくなり、安全保障上困難を伴います。

 ところで、貴国の目的は石油の安定供給でしょうか?もしそうであれば、我が国は貴国に対し優先的に石油を輸出する用意があります。具体的には以下の通りです。

第1条 石油協定価格を設定する(例、1億バレル=1兆Vaなど)

第2条 ダイエルン王国がバーミンガム共和国に協定価格で石油を輸出することを原則とする。

第3条 ダイエルン王国は協定価格またはそれ以下の価格で他国に石油を輸出してはならない。ただし、バーミンガム共和国がダイエルン王国の協定価格での石油輸出の申し出を拒否した場合、及び、申し出に対し10ターン以上返答しない場合はこの限りではない。

第4条 バーミンガム共和国が協定価格またはそれ以上の価格で他国から石油を輸入した場合、ダイエルン王国は協定価格で同量またはそれ以下の量の石油をバーミンガム共和国に輸出する権利を持つ。

第5条 本協定は締結国の一方が他の締結国に廃止する旨を通告した時点で廃止される。

 以前、他サイトの貿易箱庭で同様の協定を結んだことがあります。あの時は石油でなく食料でした。
 この協定では、お互いの自由を尊重しながら安定した貿易を行うことが出来ると思います。
 「協定価格」は市場価格に合わせて双方の話し合いで頻繁に変更されることになると思います。

 貴国案とは大きくことなった内容ですが、いかがでしょうか。

石油開発契約締結交渉



バーミンガム共和国 2010/3/1 23:30:39  [Reply] [Edit]

我が国は、事前協議において前向きな回答が得られたダイエルン王国に対して、石油開発契約に関する条件を提示する。

1.バーミンガムは、ダイエルンにおける石油開発権を購入するため、開発権料として20兆Vaを支払う。
2.ダイエルンにおいて得られた石油は、全量をバーミンガム共和国資源貿易省資源開発庁が所有する。
3.ダイエルンは、バーミンガム側の要請に応じて石油を輸出する。
4.契約期間は、両国の調印後25カ年とする。
5.ダイエルンは、バーミンガムに対して油田整備の実費を請求することができる。
6.ダイエルンは、油田の発見・拡張に力を入れる。
7.ダイエルンは常時、海底探査船を2隻以上運営させる。また、海底探査船の運営にかかる実費も、バーミンガムに請求することができる。
8.ダイエルンにおいて発見された油田は、lv.8以上に上げること。
9.バーミンガムがダイエルンより石油を輸入する際は、手数料として1億バレルあたり500億Vaを支払う。

 以上が我が国が提示する条件である。
 ダイエルン王国政府の意見をお伺いしたい。

ヴォージュ公国建国宣言



ネルソ・ヴォージュ公 2010/2/9 21:01:17  Mail  [Reply] [Edit]

ヴォージュ公国の建国を宣言する。

また、外交などについては此処で受ける事とする。

2010/2/9
ネルソ・ヴォージュ公

ノイエクルス連邦樹立宣言
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2010/1/12 2:40:41  Site  Mail  [Reply] [Edit]

わがノイエクルス自由国と南瓜共和国はフリューゲル暦266年3月を以って両国の合意に従いノイエクルス連邦に対し一部主権を譲渡する。
また本連邦成立を以ってレケーナ講和条約は無効となり南瓜共和国総督府はその役割をおえ解散するものとする。
我々はここに連邦市民の名においてノイエクルス連邦の成立を宣言する。

ノイエクルス自由国大統領 ステファノ・デル・カンポ
ノイエクルス自由国南瓜共和国第5代総督 セレスティノ・アウグスト・バケーロ・アルバ
南瓜共和国首相 ガルアン・エルネスティ・シール

Re: 連邦憲法草案



南瓜連邦外務省 2010/1/11 3:06:53  [Reply] [Edit]

草案通りでの成立に賛成する。

連邦憲法草案
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2010/1/5 0:25:35  Site  Mail  [Reply] [Edit]

前文

ノイエクルス連邦は連邦市民の自由と民主主義を擁護し諸権利を保障する目的を持って連邦市民の自由意志の下加盟国より諸権力を移譲されて設立される連邦国家である。

第1章 連邦の権限
第1条 ノイエクルス連邦は加盟国が移譲に同意した権力以外のあらゆる権限を保有しない
第2条 ノイエクルス連邦が保有する権限は外交、国防、通商、課税及び諸加盟国に対する一般的提案の実施とする
第2条1項 連邦の課税権限は諸加盟国議会の同意の下行使される
第3条 連邦憲法は連邦の最高法規であり諸加盟国憲法ならびに諸加盟国議会において制定される法律に優越する

第2章 連邦議会
第4条 ノイエクルス連邦は民主的な議会と行政府を有する
第5条 ノイエクルス連邦議会は立法権を持つ
第5条1項 連邦議会による立法は過半数の賛成を持って行われる
第5条2項 連邦議会によって立法された法案は連邦最高評議会議長の承認を以って発効する
第5条3項 連邦最高評議会議長により拒否された法案は連邦議会の3分の2の賛成あるいは全加盟国議会の同意を以って発効する
第6条 ノイエクルス連邦議会は連邦加盟国より民主的な選挙によって選出される
第6条1項 ノイエクルス連邦議会は250名の連邦市民により構成される1院制議会である
第6条2項 連邦議会の議席割り当ては人口比と最低議席数を組み合わせたものとする
第6条3項 連邦議会選挙については連邦議会選挙管理委員会が全権を有する
第7条 連邦議会は戦争を宣言する権限を有する

第3章 連邦政府
第8条 連邦行政府の有する行政権は連邦最高評議会議長に帰属する
第9条 連邦最高評議会は加盟国議会の互選により選ばれる
第10条 連邦最高評議会議長は連邦最高評議会の互選により選ばれる
第11条 連邦最高評議会議長は連邦全軍の最高司令官としての権限を有する
第11条1項 前述の権限は諸加盟国の法律に基づいて運用され決して超越的なものであってはならない
第12条 連邦最高評議会議長は連邦議会の助言と同意を得て条約を締結する権限を有する
第13条 連邦最高評議会は連邦議会に随時情報を提供し審議を勧告する
第14条 連邦最高評議会は連邦政府の全ての公務員を任命する
第14条1項 連邦最高評議会は公務員の任命に際して特別行政委員会の勧告に従う

第4章 司法府
第15条 連邦における司法権は諸加盟国の裁判所に帰属する
第15条1項 連邦法に基づく裁判であっても加盟国の裁判所が司法権を有する
第16条 連邦最高評議会の任命に基づき連邦憲法裁判所を連邦議員より必要に応じて組織する
第17条 連邦憲法裁判所は連邦内におけるあらゆる立法に対し審査権を有する

第5章 加盟国
第18条 連邦加盟国とは連邦への加盟を民主的議会において表明した主権国家を指す
第19条 連邦への加盟は連邦議会における過半数の賛成をもって承認される
第20条 第2条に基づき連邦加盟国の外交権は連邦政府に信託される
第21条 連邦は諸加盟国の民主政体を保護する義務を持つ
第22条 加盟国は独自の軍を保有するが軍事力の行使は第2条に基づき連邦政府に信託される
第23条 連邦加盟国は連邦から離脱する権利を有する
第23条1項 連邦からの離脱は連邦議会による過半数の賛成を必要とする

第6章 特別行政区
第24条 連邦は加盟国と別に特別行政区を有することができる
第25条 特別行政区は連邦主権の下に存在する非主権地域である
第26条 特別行政区は最高評議会により任命される長官が行政権を行使する
第27条 特別行政区は独自の軍事組織を保有しない
第28条 特別行政区の設置権限は連邦最高評議会が有する

第7章 改正手続き
第29条 本憲法の改正には連邦議会の過半数の同意と全加盟国議会による同意を必要とする
第30条 民主的規定に反するあらゆる改正は無効である

第8章 諸権利
第31条 連邦政府ならびに加盟国政府は連邦市民の基本的人権を尊重し侵害してはならない
第32条 すべての連邦市民は平等であり同等の権利を有する
第33条 連邦政府ならびに加盟国政府は国教の樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに市民が平穏に集会する権利および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない

Re: 国際資源供給安定化機構(仮称)設置に向けて



バーミンガム共和国 2009/10/11 13:58:50  [Reply] [Edit]

 我々としては、仮称 国際資源供給安定化機構設置構想に賛同する。
 我が国は、鉱山整備への積極的な支援を行ってきたが、新規国が多く、全途上国にまで援助がいきわたっていない状況である。
 また、資源供給が過剰になっている資源や、若干の供給不足が見られる資源が存在していることも確かである。
 燃料については、一部途上国を除き、ほぼ全ての国で少なからず自給体制が整えられている。燃料は、軍事的・経済的にかなり重要な資源で、有事に真っ先に輸出停止措置等がとられる資源であり、我が国も安全保障上の理由から、自給体制を整えている。他国も同じような状況にあると見られるので、ある程度の国際的安全保障の確立が同時に必要であると考える。
 

国際資源供給安定化機構(仮称)設置に向けて
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2009/10/10 15:11:57  Site  Mail  [Reply] [Edit]

先日までスピリアとアルデバランにおいて燃料の枯渇が続いていた。
両国共にウラン鉱山を保有しており通常であれば問題なく再供給が行われていたが、燃料の枯渇によって採掘が不可能となり供給が途絶する事態が続いていたと見られる。

全世界的に見て資源は偏在しており、特に燃料は全体としてみると明らかな飽和状態であるにも関わらず安全保障上の観点から各国共に自前でまかなおうという姿勢が強い。
この現状を改善しウラン鉱山からの転換と安定した燃料供給を実現するための枠組みとして国際資源供給安定化機構(仮称)の設置を提唱する。

供給安定化機構は加盟各国の資源不足に対し緊急支援を行い、また不足している資源の生産を促すため鉱山転換への補助を行う。
これらの活動はバーミンガムなどが独自で進めているが、今回の機構設置はこの活動を全フリューゲルに押し広げるものである。

我が国としては大国であるバーミンガムなどの参加を求めたい。

Re: 南瓜共和国との連邦形成交渉



南瓜共和国連邦外務省 2009/8/30 23:11:51  [Reply] [Edit]

南瓜共和国政府は、この条約に基づいた新連邦の発足は我が国の利益になると確信している。
よって、本案に賛成するものである。

Re: タヂカラオにおける石油採掘権交渉_返信
aokingyo2
新米

タヂカラオ外交部 2009/8/28 22:43:19  [Reply] [Edit]

質問への返答に感謝申し上げます。

契約の条件を確認しました。
我がタヂカラオ政府はこの石油採掘権契約に同意致します。

タヂカラオ・フリューゲル外交部

Re: タヂカラオにおける石油採掘権交渉_返信
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2009/8/28 14:14:46  Site  Mail  [Reply] [Edit]

3についてはそのとおりである。こちらで必要な資材を準備する。
4について8期に1度で問題ない。

また造船事業をタヂカラオ国の造船事業者に発注することについても問題はない。

タヂカラオにおける石油採掘権交渉_返信
aokingyo2
新米

タヂカラオ外交部 2009/8/26 20:30:37  [Reply] [Edit]

貴国の提案事項について確認をさせていただきたく思います。

3:造船・油田整備に必要な予算・鉄鋼・建材は貴国で準備していただけるということと理解してよろしいでしょうか。造船のための鉄鋼はともかく油田を迅速に整備するだけの建材備蓄は我が国にはありません。

4:国家運営上の都合(中の人)により、政策実行は8期に一度(実時間換算1日1回)となります。油田の発見と整備にタイムラグが生じる可能性があります。

(提案)
我が国には優秀な造船技術者が多数存在しますが、今回の事業の
一部を国内の造船事業者に請け負わせること提案します。

タヂカラオ・フリューゲル外交部

タヂカラオにおける石油採掘権交渉
TRT
新米

ノイエクルス自由国 2009/8/26 15:07:41  Site  Mail  [Reply] [Edit]

我が国政府は国際石油開発南石公社を中心とするJVによってタヂカラオ国における石油開発を行うことを目的として本案を提案する。

1、タヂカラオ国において期間中採掘された石油は全量国際石油開発南石公社が所有しノイエクルスへ輸出される
2、国際石油開発南石公社はタヂカラオ国における開発権料として20兆Vaを支払う
3、公社は油田整備と探索にかかる実費を負担する
4、タヂカラオ国は発見された油田について迅速に必要な整備を行う
5、契約の期限は最初の油田が発見されてから20ヵ年とする

我々が求める整備の要件は発見された油田における安定した採掘のために発見後迅速にレベル10まで拡張することである。
また探索船は当初3隻出航させるようお願いしたい。

タヂカラオからの良い返事に期待している。

国際石油開発南石公社総裁 ナタニエル・サエンス

南瓜共和国との連邦形成交渉
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2009/8/18 0:37:56  Site  Mail  [Reply] [Edit]

我が国では南瓜共和国との関係性を新たな段階へ押し上げることを目的として、南瓜共和国の保護国的地位を定めた先の講和条約を無効化する新たな条約の締結を検討している。
以下に提示するのがその素案である。南瓜共和国は本案に対し速やかに返答していただきたい。

第1条 本条約はレケーナ講和条約第2章ならびに第3章の内容に取って代わるものであり、本条約発効後はレケーナ講和条約の当該条項に示されたいかなる文面も効力を持たない
第2条 ノイエクルス自由国と南瓜共和国は新たに発足する連邦政府に対し外交と国防、通商の権利を移譲する
第3条 連邦政府は議会と行政府を有し構成員は連邦内から民主的に選出される
第4条 連邦議会の議席配分は人口に比例して各国に配分される。ただし人口差による議席数の差を埋めるため各国に対し一定数の固定議席を割り振る
第5条 両国議会の同意に基づき連邦憲法を制定する
第6条 連邦政府の詳細は連邦憲法とそれに基づく連邦法によって規定される
第7条 両国の経済発展を促進するため連邦政府はあらゆる取り組みを行う
第8条 連邦政府は両国政府の上位機関として機能する
第9条 両国間における貿易障壁は排除される

Re: アクルックス友好協定素案



スピリア 2009/8/5 0:51:31  [Reply] [Edit]

スピリアは本条約に賛同し、調印を行う。




Re: アクルックス友好協定素案



アルデバラン共和国外務省 2009/8/5 0:49:23  [Reply] [Edit]

アルデバラン共和国は、この条約を批准する

アクルックス友好協定素案
TRT
新米

ノイエクルス自由国外務省 2009/8/2 17:53:31  Site  Mail  [Reply] [Edit]

ノイエクルス自由国(以下ノイエクルス)、アルデバラン共和国(以下アルデバラン)、スピリア国家革命人民社会共和国(以下スピリア)は各国間における友好と貿易を促進するために以下の内容で条約を締結する。

1、条約締結国は他の条約締結国に対して友好的態度をとる
2、条約締結国は他の条約締結国に対して宣戦布告、示威行動などを含めた敵対的措置を取らない
3、条約締結国は条約締結国同士での貿易を促進するために互いに最恵国待遇措置を行う
4、各国間の貿易を促進するため付属議定書において役割と目標を定める
5、条約締結国は本条約に反するいかなる条約も締結しない

付属議定書
1、ノイエクルス、アルデバランはスピリアに対する銀輸出を拡大する
2、スピリアは工業生産を高度化し十分な商品輸出能力を確保する
3、ノイエクルス、アルデバランはスピリア製工業製品に対し優遇措置を与える
4、アルデバランはスピリアに対する燃料輸出を拡大する
5、ノイエクルスはアルデバランの商業生産が十分な規模に達するまでの相当期間、アルデバランに支払われるべき商品を受領する
6、5条においてノイエクルスが受領した商品は相応の代価を持ってアルデバランに補償される
7、6条における相応の代価とは商品価格の95%とする
8、ノイエクルスはアルデバランに対し発展のために必要な支援を有償・無償問わず行う

自由国臨時政府に対する我が国の対応及び方針について



ブリュノール共和国 2009/6/10 1:12:09  [Reply] [Edit]

我が国は当面、前政府によって腐敗しきった社会を回復するため、
自由臨時政府及び民主臨時政府は、互いに協力しあい、早急に回復するよう求める。

また、
・軍部の下位組織化
・最低限の食料自給率確保のため、一部農園の国営化
・郊外部における産業開発
・総選挙前の各臨時政府首長による討論
・公平な選挙を行うべく、両臨時政府より人員を出し合い、総選挙準備委員会の設置

以上を提案したい。

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