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Re: 提出議案No.1『宇宙条約... モルダバイ... 2010/5/27 19:24
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... ダイエルン... 2010/5/28 23:42
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... カアルハヤ... 2010/5/29 22:37
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... 議長国 マグ... 2010/5/30 23:09
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... ダイエルン... 2010/5/30 23:42
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... カアルハセ... 2010/6/1 2:35
Re: 提出議案No.1『宇宙条約... オーレリア... 2010/6/1 7:18

10 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



モルダバイト外務省 2010/5/27 19:24  [Reply] [Edit]

脱退条項無視はダメでしょうね。ただ、脱退の条件を厳しくしすぎてもダメな気がします。その辺りの加減は難しいですね。

保持国が一国で他の全ての国がこの条約に加盟したとしても、保持国が軍事衛星を破棄するとは限りませんが、メッセージ性は強いですね。その場合において、加盟国が連携して制裁を加えれば、さすがに軍事衛星を破棄せざるを得ないでしょう。
ただ、どれだけの国がこの条約に加盟するかまだ不明なので、上記が実現できるかどうかは分かりません。

不使用の義務付けはペラい約束で、不保持の義務付けはペラくないというのはちょっと分かりません。不使用の約束を破るのも、不保持の約束を破るのも、約束を破るという点では同じです。
ただ、「不使用の約束を破る=敵国へ発射」ということですから、「不保持の約束を破る=軍事衛星打ち上げ」に比べると、不使用の約束を破った時の方が、悪質性・危険性が高いとは言えるでしょうね。

我が国としては、各国に軍事衛星の使用制限を徹底させる所からスタートするつもりでした。「不保持」か「不使用」かで議論が平行線になってしまったことは、我が国としては残念です。
ただ、賛同できる部分もありましたので、全く無意味な議論ではなかったと思います。

我が国の提案と質問に対して丁寧に回答をして頂きありがとうございます。

11 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



ダイエルン帝国首相 2010/5/28 23:42  [Reply] [Edit]

軍事衛星の「保有」を禁じるか、「使用」を禁じるかで論争になっているようですが、我が国は前者、カアルハヤセ帝国案を支持します。

我が国が軍事衛星撤廃を求める理由は、衛星レーザーで首都を破壊されるとこちらは首都を再建するまでミサイルを撃つことができず、再建してもまた撃たれて一方的に攻撃され続けることを危惧しているからです。これでは戦争になりません。

資金保有量は100兆Va。
衛星レーザー発射に必要な費用は20兆Va。
現金収入が毎期4兆Vaだとします。

すると、衛星レーザーで首都を破壊し、相手国が再建し(そのターンは通常ミサイルを受ける)、また首都を破壊するを繰り返すと、他国からの送金を受けなくても7ターン相手から反撃を受けずにミサイルを撃つことができます。これはちょっとした恐怖です。これでは何のために8ターン前の宣戦布告を義務付けているか分かりません。

大国が戦争を有利に進めるのは当然としても、軍事衛星があると国家間の軍事力格差を著しく高めてしまいます。それは、中規模国にとって辛すぎます。

また、「保有」を許し「使用」を禁じるだけでは、いざ戦争になったら破られやすくなります。「保有」を禁じれば、衛星レーザーを発射するには「保有」と「使用」の二つのハードルを越える必要がありますが、「使用」のみを禁じるのでは超えるハードルは一つのみとなり、不安です。

したがって、我が国は軍事衛星の保有も禁じるカアルハヤセ帝国案に賛成します。

12 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



カアルハヤセ帝国 2010/5/29 22:37  [Reply] [Edit]

条文および枝条文の追加をしました。

第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

第2条 
1,条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2,平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。

第3条 
1,条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2,衛星破壊砲、衛星レーザー砲および怪獣を殺傷できる手段ならびにこれに類する人工衛星などは、いかなる理由があろうとも使用してはならない。
3,宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
4,防衛衛星については、この限りでない。

第4条  条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。

第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。

第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。

第7条  条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第8条 条約の脱退は脱退国の宣言及び加盟国の3分の2以上の賛成を必要とする。

※3条の2を追加(モルダバイト案)
※8条追加(オーレリア案)

とりあえず、こんな感じでどうですか?

13 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



議長国 マグザム共和国 2010/5/30 23:09  [Reply] [Edit]

提出議案No.1『宇宙条約』議の会議期限が迫ってまいりました。
引き続き議論をする場合は、再度提出をお願いいたします。
現状出ている最新の案は、以下に記載するカアルハヤセ帝国の案です。

本議論を通して、当初と変更された点は、
・脱退に関する、条件の設定
・軍事衛星使用に関する項目の追加
 ただし、3条1項の内容が変更されていないので、打ち上げ禁止の姿勢は変わっておりません。

条文および枝条文の追加をしました。

第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

第2条 
1,条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2,平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。

第3条 
1,条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2,衛星破壊砲、衛星レーザー砲および怪獣を殺傷できる手段ならびにこれに類する人工衛星などは、いかなる理由があろうとも使用してはならない。
3,宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
4,防衛衛星については、この限りでない。

第4条  条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。

第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。

第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。

第7条  条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第8条 条約の脱退は脱退国の宣言及び加盟国の3分の2以上の賛成を必要とする。

※3条の2を追加(モルダバイト案)
※8条追加(オーレリア案)

14 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



ダイエルン帝国外務大臣 2010/5/30 23:42  [Reply] [Edit]

我が帝国はカアルハヤセ帝国提出修正案に賛成します。

我が国はもとより「保有」の禁止を求めるものであり、「使用」が禁止されるのは当然のこと。それを明文化することは一向に差し支えありません。

8条についても、妥当なところだと思います。

15 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



カアルハセヤ帝国 2010/6/1 2:35  [Reply] [Edit]

これ以上進展が見込めないので、この条文で行こうと思います。

宇宙条約

第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

第2条 
1,条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2,平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。

第3条 
1,条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2,衛星破壊砲、衛星レーザー砲および怪獣を殺傷できる手段ならびにこれに類する人工衛星などは、いかなる理由があろうとも使用してはならない。
3,宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
4,防衛衛星については、この限りでない。

第4条  条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。

第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。

第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。

第7条  条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第8条 条約の脱退は脱退国の宣言及び加盟国の3分の2以上の賛成を必要とする。

                                以上

16 Re: 提出議案No.1『宇宙条約』



オーレリア合衆国全権大使 2010/6/1 7:18  [Reply] [Edit]

当国はカアルハヤセ帝国の最終案に
賛意を表明します。

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