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連邦用交渉スレ ノイエクル... 2010/3/30 5:01
【審議】エルネスト貿易改... ノイエクル... 2010/3/30 5:06
【可決/審議】貿易改革法・... ノイエクル... 2010/4/10 19:42
【申込】不可侵条約締結 カアルハセ... 2010/4/9 23:53
Re: 【申込】不可侵条約締結 ノイエクル... 2010/4/10 19:33
【申込】不可侵条約締結 カアルハセ... 2010/4/11 1:52

1 連邦用交渉スレ
TRT
新米

ノイエクルス連邦 2010/3/30 5:01  Site  Mail  [Reply] [Edit]

ノイエクルス連邦内での法案審議、連邦外からの交渉申し込みはこちらで行います。
連邦外との交渉については個別交渉に入り次第別スレを立てる形になります。

2 【審議】エルネスト貿易改革法
TRT
新米

ノイエクルス連邦 2010/3/30 5:06  Site  Mail  [Reply] [Edit]

エルネスト貿易改革法(連邦域内交易促進のための連邦外交易条件適正化に関する諸法案)

1、連邦域外へ物資を輸出する場合、連邦商務省が管轄省庁となる
2、政府が指定する物資を連邦域外へ物資を輸出する場合、公平性を保つため連邦域内への輸出とは異なるレートを定めなければならない
2-1、政府が指定する物資とは「商品」、「銀」、「燃料」、「食糧」である
3、指定する物資を連邦域外へ輸出する場合の取引レートは連邦域内へ輸送する場合のレートと比較してその物資の価値を20~25%高く保つこととする

3 【申込】不可侵条約締結



カアルハセヤ帝国 2010/4/9 23:53  [Reply] [Edit]

 ノイエクルス連邦と自由経済連合との間で、不可侵条約を結びたく思い、失礼ながら下記のような草案を携え、伺った次第です。何卒、検討のほどお願いします。

ノイエクルス連邦と自由経済連合との間の不可侵条約草案
 第1条:相互にいかなる武力行使・侵略行為・攻撃をも行なわない。
 第2条:一方は、他方に対して敵対する国家群に加わらない。
 第3条:不和・紛争が起きた場合、両国は友好的な意見交換、必要な場合は調停委員会により解決に当たる。
 第4条:条約の有効期間は5年とし、一方が有効期間終了の1年前に破棄通告をしなければ5年間の自動延長する。
 第5条:条約は直ちに批准し、調印と同時に発効する。

4 Re: 【申込】不可侵条約締結
TRT
新米

ノイエクルス連邦外務省 2010/4/10 19:33  Site  Mail  [Reply] [Edit]

貴連合と本邦の間には外交方針上の食い違いがあり、現時点で不可侵条約を締結することは困難を伴うと考えられる。
また貴連合は外交権を有さないと思われるが、ここで示す国家群、両国と言う表現は連邦と貴連合の各加盟各国ということになるのか。

5 【可決/審議】貿易改革法・経済特区法
TRT
新米

ノイエクルス連邦 2010/4/10 19:42  Site  Mail  [Reply] [Edit]

エルネスト貿易改革法について、審議の結果賛成多数で可決されました。
今後連邦域外へ指定物資を輸出する場合、他表にて定めるとおり連邦域内貿易レートと比べて20~25%割高のレートが適用されます。

ステファノ経済特区法(関税等免除による地域経済発展を促進する特別措置法案)
1.連邦政府が特別に指定する地域(連邦経済特区)は貿易に関する連邦政府の諸規制を受けない
2.連邦経済特区は商務省勧告に基づき最高評議会が範囲を決定する
3.連邦経済特区における貿易に関する規制は地方行政当局ないしは加盟国政府が決定する

またスピリタリア特別行政区を経済特区法に基づいて連邦経済特区とすることを併せて提案する。

6 【申込】不可侵条約締結



カアルハセヤ帝国 全権大使 2010/4/11 1:52  [Reply] [Edit]

第3条の「両国」の意味について
 ノイエクルス連邦と自由経済連合構成国の事です。連邦国家のノイエクルス連邦と、国際機構の自由経済連合との二団体をうまく表す表現が見当たらなかったので、「両国」とさせて頂きました。

第2条の「国家群」について
 これについては、ノイエクルス連邦と自由経済連合ではない第3国(群)です。

批准・発効について
 国際慣習上、国際機構も締結主体となり得えますので、この点は問題無しかと思われます。自由経済連合は外交権を有しておりませんので、連合内での採決が必要となりますが、この件についても無事可決されたので問題なしかと。

※たしかに、無茶な事を言っている感じは否めません。しかし、当国としては、了解覚書や紳士協定のような形でも合意形成が出来れば成功と思っております。

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