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3 |
Re: 普欧・中夏間の外交交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/5/7 22:05
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御回答に感謝します。
それでは、我が国と中夏民国の2国間で行われていた交渉を公開すると共に、両国の調印を実施します。
両国間で取りまとめられた条約は以下の通りです。
普欧・中夏軍事協力条約
第一条 本条約は普欧帝国と中夏民国間の軍事協力を規定する
第二条 普欧帝国は中夏民国の国防能力向上のため軍事協力を実施する
第1項 普欧帝国は中夏民国に軍事顧問団を派遣し、士官学校や軍需工場を中心に、
軍内部のみならず産業界を交えて国防能力の総合的育成を図る
第2項 普欧帝国は中夏民国が独自の兵器開発・生産能力を持つまでのつなぎとして、
普欧製兵器を売却する。売却する兵器は以下の通り。
・戦車及び装甲車600台
・自走砲及び牽引式火砲1500門
・各種トラック4000台
・障害物及び各種重装備2兆Va相当
・各種航空機1000機
・旧式駆逐艦4隻、各種支援艦艇12隻
(資源換算で砲弾10万Mtと鋼鉄1億2千万トンとする)
第3項 中夏民国の兵器開発・生産に支障が生じた場合、両国はライセンス生産、鋼材取引を協議する
第三条 中夏民国は国土北西部のステップ地帯と泰湾海峡を演習場に設定し2国共同での軍事演習を行う
第四条 中夏民国は上記に対する対価としては燃料30億ガロン又は建材20億を普欧帝国に譲渡する
第五条 本条約は中夏民国の国防能力が十分に整備されたと普欧・中夏両国が判断した時に失効しうる
普欧・中夏相互安全保障条約
第一条 本条約は普欧帝国と中夏民国の相互安全保障を規定する
第二条 普欧・中夏両国は、相互の主権を尊重し国際社会における武力行使、及び武力による恫喝を控える
第三条 普欧・中夏両国は、一方が第三国の宣戦を受けた場合、集団的自衛権を行使する
第四条 普欧・華夏両国は本条約と矛盾する同盟への参加、条約の締結を禁止される
第五条 本条約の有効期限を10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される
中夏民国の調印をお願いします。
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Re: 普欧・中夏間の外交交渉 |
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中夏民国 2013/5/20 20:36
[Reply] [Edit]
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Re: 普欧・中夏間の外交交渉 |
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普欧帝国政府代表 2013/5/21 22:28
[Reply] [Edit]
調印に感謝する。
フリューゲル暦16941期470年7月28日、2条約は中夏民国の調印により発効した。
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