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Re: バルト海問題に関する協... 普欧帝国政... 2013/5/3 19:55
Re: バルト海問題に関する協... スオミ王国... 2013/5/3 20:55
Re: バルト海問題に関する協... アクアマリ... 2013/5/3 21:27
Re: バルト海問題に関する協... 普欧帝国政... 2013/5/5 0:58
Re: バルト海問題に関する協... アクアマリ... 2013/5/5 1:21
Re: バルト海問題に関する協... スオミ王国... 2013/5/5 12:31
Re: バルト海問題に関する協... 普欧帝国政... 2013/5/6 12:30

13 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/3 19:55  [Reply] [Edit]

御回答に感謝します。

国際委員会につきまして両国から意見が出たため、それぞれ検討したいと思います。
まず委員長の輪番制につきましては、我が国としては異論ありませんが、
しかし、アクアマリン側より委員会の構成を巡る意見が提出されたため、
スオミ案の通りに3国の輪番制とすることは難しいと思われます。
そこで、あくまで試案でありますが、輪番制は取りやめ我が国を委員長として
各国代表に拒否権を与えるという制度にしてはどうかと考えます。
次に、委員会の構成に関するアクアマリン側の意見ですが、
我が国が本案を通して企図するところは環バルト諸国の共通の利益の保全であり、
特定の国家の監視ではありません。そのために我が国は協定案に「相互協力・監視」
の一文を入れているのです。同じように、バルト海に直接的な利害を持たない国家の
委員会への参加は一見理に適うものでありますが、利害を持たぬが故に本来の目的である
環バルト諸国の共通の利益の保全から逸脱するような運営が行われることを我が国は危惧しています。
以上から、先の案に改訂を加えて以下を提示します。

【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする
4.委員会の運営は委員長として普欧帝国代表が中心となって行う
5.アクアマリン、スオミ代表は委員長の発議に対する拒否権を有する

1国に権限が集中するのは望ましくありませんが、他に案があれば提示をお願いします。

14 Re: バルト海問題に関する協議



スオミ王国外務次官 2013/5/3 20:55  [Reply] [Edit]

我が国としてはその案には異存はありません。
一つ疑問なのですが、国際委員会にある種の軍事的指揮権を付与し、またある程度の規模を持つ下部機構を編成するのでしょうか。委員会単体ではバルト海に関する諸業務に携わるにはあまりにも規模が小さいと思うのですが。また、その他のバルト海周辺国の加盟も考えているのでしょうか。

15 Re: バルト海問題に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/3 21:27  [Reply] [Edit]

弊国の提案を汲んで頂きありがとうございます。
修正案に異論ございません。
同意致します。

16 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/5 0:58  [Reply] [Edit]

両国の御理解に感謝します。
下部組織の編成につきましては国際委員会独自の組織を持つのではなく、
各国の担当省庁及び海空軍との共同により実務を執り行うべきと考えます。
本協定や委員会は軍事的目的を有する同盟ではありませんので。
他国の加盟につきましては、参加申請があればその都度協議するとしてはいかがでしょう?
これらを踏まえて最終案を提示します。

~バルト海の共同利用に関する協定~

【バルト海の領有権について】
1.各国は沿岸から12海里をそれぞれの領海に設定し、重複する部分は中間線を基準に分割する
2.航路用の国際管理水域を設ける、当該水域の領海設定は認められない
3.島嶼部については安全保障の観点から領海内の島嶼のみ領有を認める
  ただし島嶼を中心とした半径12海里の領海設定は認められない
4.公海上の島嶼については各国の共同管理下に置くものとする
  また島嶼の共同管理について別項に定める各国代表からなる国際委員会を設置する

【バルト海の資源利用について】
1.領海内においては領有国の排他的漁業権が認められる
2.公海における漁業権については、乱獲による資源枯渇や環境悪化を考慮し、
  継続的な共同利用のため漁獲高の割当制を実施するものとする
  またその管理は島嶼管理と同じく各国代表からなる国際委員会により行われる
3.海底資源については領海、公海の区別なく、国際委員会の監視のもとに
  各国による共同開発・利用を推進する

【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする
4.委員会の運営は委員長として普欧帝国代表が中心となって行う
5.アクアマリン、スオミ代表は委員長の発議に対する拒否権を有する
6.実務にあたっては各国の担当省庁及び海空軍との共同により執り行うものとする

【その他規定】
1.本条約の有効期限を10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される
2.他国からの参加申請があった場合、締結国の協議を行い過半数の同意により参加が認められる

異論なければ調印をお願いします。

17 Re: バルト海問題に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/5 1:21  [Reply] [Edit]

署名致します。
これを機にスオミ王国との関係が正常することを望みます。

                 アクアマリン王国政府代表㊞

18 Re: バルト海問題に関する協議



 2013/5/5 12:31  [Reply] [Edit]

国王陛下に代わり、ここに署名する。

スオミ王国外務大臣 ユーリカ・アナベラ・マリア・ゲーリック

300 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/6 12:30  [Reply] [Edit]

調印に感謝します。
本協定の締結をもって、バルト海問題に関する協議を終了致します。
関係国の皆様はお疲れ様でした。

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