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石油開発契約締結交渉 バーミンガ... 2010/3/1 23:30 |
Re: 石油開発契約締結交渉 ダイエルン... 2010/3/2 1:52 |
Re: 石油開発契約締結交渉 バーミンガ... 2010/3/2 16:58 |
Re: 石油開発契約締結交渉 ダイエルン... 2010/3/3 1:44 |
Re: 石油開発契約締結交渉 バーミンガ... 2010/3/4 22:00 |
Re: 石油開発契約締結交渉 ダイエルン... 2010/3/5 12:30 |
Re: 石油開発契約締結交渉 バーミンガ... 2010/3/6 0:25 |
Re: 石油開発契約締結交渉 ダイエルン... 2010/3/6 3:09 |
1 | 石油開発契約締結交渉 |
バーミンガム共和国 2010/3/1 23:30
[Reply] [Edit] 我が国は、事前協議において前向きな回答が得られたダイエルン王国に対して、石油開発契約に関する条件を提示する。 1.バーミンガムは、ダイエルンにおける石油開発権を購入するため、開発権料として20兆Vaを支払う。 以上が我が国が提示する条件である。 |
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2 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
ダイエルン王国外務省 2010/3/2 1:52
[Reply] [Edit] このたびは石油開発契約にお誘いいただきありがとうございます。 しかし、申し訳ありませんが、上記の条件をお受けすることはできません。 理由は、25年という長期に渡り我が国独自の石油開発ができなくなるからです。我が国は石油開発事業で2年間で約5兆Vaの利益を上げました。今後も石油開発事業は収益の大きな柱となり、それを失う対価が25年で20兆Vaでは割に合いません。 また、我が国の砲弾製造に必要な石油はすべて輸入に頼らざるを得なくなり、安全保障上困難を伴います。 ところで、貴国の目的は石油の安定供給でしょうか?もしそうであれば、我が国は貴国に対し優先的に石油を輸出する用意があります。具体的には以下の通りです。 第1条 石油協定価格を設定する(例、1億バレル=1兆Vaなど) 第2条 ダイエルン王国がバーミンガム共和国に協定価格で石油を輸出することを原則とする。 第3条 ダイエルン王国は協定価格またはそれ以下の価格で他国に石油を輸出してはならない。ただし、バーミンガム共和国がダイエルン王国の協定価格での石油輸出の申し出を拒否した場合、及び、申し出に対し10ターン以上返答しない場合はこの限りではない。 第4条 バーミンガム共和国が協定価格またはそれ以上の価格で他国から石油を輸入した場合、ダイエルン王国は協定価格で同量またはそれ以下の量の石油をバーミンガム共和国に輸出する権利を持つ。 第5条 本協定は締結国の一方が他の締結国に廃止する旨を通告した時点で廃止される。 以前、他サイトの貿易箱庭で同様の協定を結んだことがあります。あの時は石油でなく食料でした。 貴国案とは大きくことなった内容ですが、いかがでしょうか。 |
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3 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
バーミンガム共和国 2010/3/2 16:58
[Reply] [Edit] 了解した。 我が国の目的は石油の安定供給である。 ただし、貴国の石油生産量をあげていただくよう、我が国は貴国に対して要望する。(契約の条項に含まれるわけではないので強制力は伴わない) |
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4 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
ダイエルン王国 2010/3/3 1:44
[Reply] [Edit] ありがとうございます。 油田整備はこれから行います。 いずれにせよ、我が国の資本でこれまで以上に油田開発に力を入れるつもりです。 バーミンガム・ダイエルン石油優先貿易協定についてですが、以下の点について詰める必要があります。 (1)協定価格をいくらにするか (1)について (2)について |
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5 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
バーミンガム共和国 2010/3/4 22:00
[Reply] [Edit] 海底探査船の導入については、貴国政府の判断にゆだねる。 (2)資金以外の取引について |
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6 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
ダイエルン王国 2010/3/5 12:30
[Reply] [Edit] 分かりました。 では、以下の協定を提案します。 バーミンガム・ダイエルン石油優先貿易協定 第1条 本協定はバーミンガム共和国とダイエルン王国との円滑な石油貿易を目的とするものである。 第2条 ダイエルン王国がバーミンガム共和国に協定価格で石油を輸出することを原則とする。協定価格は石油1億バレルあたり資金8000億Vaとする。 第3条 ダイエルン王国は協定価格またはそれ以下の価格で他国に石油を輸出してはならない。ただし、バーミンガム共和国がダイエルン王国の協定価格での石油輸出の申し出を拒否した場合、及び、申し出に対し10ターン以上返答しない場合はこの限りではない。 第4条 バーミンガム共和国が協定価格またはそれ以上の価格で他国から石油を輸入した場合、ダイエルン王国は協定価格で同量またはそれ以下の量の石油をバーミンガム共和国に輸出する権利を持つ。 第5条 本協定は資金を対価とする石油貿易に関してのみ締結国を拘束する。 第6条 本協定は締結国の一方が他の締結国に廃止する旨を通告した時点で廃止される。 |
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7 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
バーミンガム共和国 2010/3/6 0:25
[Reply] [Edit] |
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8 | Re: 石油開発契約締結交渉 |
ダイエルン王国 2010/3/6 3:09
[Reply] [Edit] ありがとうございます。 我が国も批准するとともに、両国のさらなる発展を祈ります。 署名 |