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1 | ブリュノール=ラヴィル間条約交渉 |
ラヴィル王国外務省 2008/4/4 16:26
[Reply] [Edit] ブリュノール共和国とラヴィル王国間の二国間防共協定条約の草案をここに提示いたします。 ●ブリュノール共和国とラヴィル王国間の和親並びに基本的関係に関する条約案 第一条 ブリュノール共和国及びラヴィル王国(以下両締約国と表す)とはその国民の永世不朽の和親を取結び、出自の差別無きことを誓約する。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第三条 両締約国は、相互理解の精神を基に双方の文化を理解し、文化的交流を双方の友好関係が続く限り継続的に行っていくこと。 第四条 両締約国は、民族の独立と平和及び自由を守り、国際秩序を守ることを努力していくことを誓約する。 第五条 両締約国の国民は、両締約国内で定める法律に基づいて行動することを義務付ける。 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにブリュノール共和国首都ラクールで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 ●共産「インターナショナル」に対する協定及び附属議定書案 条約締結意義 近年の共産主義者たちによる暴力的かつ非人道的行動により、 第一条:両締約国は、破壊的煽動的行動に対抗するに必要な策を講ずる為に緊密な軍事的、経済的関係を築く。 第二条:両締約国は防共に関する全情報を共有しあう。 第三条:両締約国は国内の共産勢力の徹底排除に努力することを誓約する。 第四条:万が一、締結国が共産主義者による被害を受けた場合、他の締結国は可能な限り一方の締結国を支援し、これの撃滅に尽力する。 第五条:この協定は、両締約国の署名を持って効力を発する。また、この締結国は書面による通告によりこの協定を破棄できる。 以上の条項を提示いたします。他にも必要とあれば条項追加 また、条約文書化の際に署名が必要となりますので特命全権大使の名前と本条約に署名される全権委員などのお名前をご連絡ください。 |
ブリュノール=ラヴィル間条... ラヴィル王... 2008/4/4 16:26 <-now here |
Re: ブリュノール=ラヴィル... ラヴィル王... 2008/4/4 16:45 |
Re: ブリュノール=ラヴィル... ブリュノー... 2008/4/7 23:30 |
Re: ブリュノール=ラヴィル... ラヴィル王... 2008/4/8 0:14 |
Re: ブリュノール=ラヴィル... ブリュノー... 2008/4/8 21:17 |