ミューヘン条約[ミューヘン条約機構]
前文
この条約の締約国は、すべての国民および政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産および文明を擁護する決意を有する。また、締約国は、安定および福祉の助長に努力し、集団的防衛ならびに平和および安全の維持のためにその努力を結集する決意をし、よって、次のとおり協定する。
第一条【総則】
締約国は、それぞれが関係する国際紛争を平和的手段によって、国際平和および安全ならびに正義を危うくしないように解決し、それぞれの国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を慎むことを約束する。
第二条【国際協調】
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、安定および福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。
第三条【相互防衛援助】
締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独および共同して、継続的かつ効果的な自助および相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的および集団的な能力を維持し発展させる。
第四条【事前協議】
締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立または安全が脅かされていると、いずれかの締約国が認めたときはいつでも協議する。
第五条【集団安全保障】
1、締約国は、一または二以上の締約国に対する宣戦布告および武力攻撃は、全締約国に対して行われたものとみなし、締約国は参戦する義務を負うことに同意する。したがって、締約国は、そのような宣戦布告および武力攻撃が行われたときは、各締約国が、個別的または集団的自衛権を行使して、安全を回復しおよび維持するためにその必要と認める兵力の使用および物資の援助などを含む行動を個別的におよび他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その行為を受けた締約国を援助することに同意する。
2、締約国が先に宣戦布告または宣戦布告を経ない攻撃を行った場合はこの限りでない。
第六条【領域】
第五条の規定の適用上、一または二以上の締約国に対する宣戦布告および武力攻撃とは、次のものに対する宣戦布告および武力攻撃を含むものとみなす。
(i)締約国または締約国の領土および領海、それらの上空にあるもの
(ii)締約国が個別の条約などにより駐屯している保護国または地域、それらの上空にあるもの
第七条【局外中立】
各締約国は、自国と他のいずれかの締約国またはいずれかの第三国との間の現行のいかなる約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、この条約の規定に抵触するいかなる約束をも締結しないことを約束する。
第八条【理事会】
締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。
第九条【加盟手続】
締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、安全に貢献する地位にある国に対し、この条約に加盟するよう全員一致の合意により招請することができる。
第十条【発効】
締約国は、この条約に批准したときから、これらの規定を実施しなければならない。
第十一条【失効】
締約国は、この条約の廃棄通告を行ってから一年後に締約国であることを終止することができる。