成蘭・レプラコーン・ゴーギル間銀取引の案件

1:成蘭・レプラコーン・ゴーギル間銀取引の案件
 01/28 00:37

以下の文案でよろしければ署名願います。

成蘭連邦王国・レプラコーン・ゴーギル共和国間に於ける銀の定期輸送に関する協定

成蘭連邦王国(以下甲と表記)とレプラコーン・ゴーギル共和国(以下乙と表記)は銀の取引に関して以下の協定を交わした。

第一条 甲と乙は銀と資金の定期輸出入契約を締結する。
第二条 甲は資金10000億Vaを乙に送金する。
第三条 乙は銀5000トンを甲に輸送する。
第四条 第二条と第三条は同時に履行されることを原則とする。
第五条 甲と乙は協定締結後、下記の義務を負うものとする。一 方、あるいは双方が違反した場合は第六条に基づく制裁措置を発動できるものとする。
 一、輸送は定期輸送コマンドを使用し、自動的に相互に輸出入ができるよう設定すること。

 二、輸送の際は過不足がないこと。

 三、輸送時期が遅延しないこと。

 四、本協定を順守すること。
 五、初回の輸送について合意通り履行すること。

 六、本協定に関係する二国間合意を誠実、確実に履行すること。

第六条 第五条の義務に違反した締結国に対して以下の制裁措置を課す。
 一、違反国に対して、是正及び改善を要求
 二、違反によって損害が発生した場合は両国の合意に基づき賠償金、資源を課す。
 三、本協定の即時破棄、未履行分の履行要求
 四、既に輸送した資源、資金の返還要求の拒否

第七条 第六条の制裁措置は発動2か月前に発動の根拠、制裁内容を明示して相手国観光通信に通達、外交掲示板でその旨発表しなければ発動できない。

第八条 制裁措置は違反の内容に留意した上で決定されるものとする。

第九条 本協定は一方又は双方の締結国の通達、発表で改正、撤廃、破棄を宣言できる。効力を発するのは観光通信への通達から3か月後とする。



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