〜普欧・マハエール開発援助協定〜
第一条 本協定は普欧帝国・マハエール帝国間の鉱山開発、及びその援助を規定する。
第二条 マハエール帝国はウラン鉱山、銀鉱山の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
第1項 マハエール帝国は(13,13)にウラン鉱山をLv5まで整備する。
そのため普欧帝国は10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
第2項 マハエール帝国は銀鉱山をLv5まで整備する。そのため普欧帝国は4兆Vaと建材2.3億トンを援助する。
第3項 鉱脈探査に失敗し開発資金が不足した場合、普欧帝国は追加融資を行う。
第三条 マハエール帝国の援助返済は燃料、又は商品輸出により行われる。
第1項 マハエール帝国の援助返済は将来の燃料、商品輸出により行われる。返済期限は設けない。
第2項 返済量は燃料30億ガロン、又は商品50兆Va相当とする。
本協定はマハエール帝国の調印後に発効します。
マハエール帝国の調印を求めます。