鉱山開発支援募集中

8:Re: 締め切り宣言及び募集結果
 03/17 00:27

 ありがとうございます。
 
 以下の通り協定草案を作成したので、ご確認ください。ミッドガルド帝国は希望するレートを提示して下さい。
 なお、援助していただく物資、資金については、建材22000万トン、資金5兆Vaを希望しております。過不足が判明次第、調整するので、とりあえずこの量を両国で1:1の割合で負担していただければと思います。


ノッティンガム帝国銀鉱山開発支援協定


第1条(目的) 
 本協定は、ノッティンガム帝国の銀鉱山開発に対する支援および銀鉱山整備後の銀取引について定めるために、レゴリス帝國ミッドガルド帝国ノッティンガム帝国の間に結ばれるものである。

第2条(鉱山開発支援)
1. レゴリス帝國及びミッドガルド帝国(以下、援助国という。)は、ノッティンガム帝国に対して、銀鉱山探査、整備にかかる全ての物資・資金を援助する。支援を行う時期やその方法については、実務者間の協議で決定する。
2. ノッティンガム帝国は、前項に基づいて得られた物資、資金の返済を、銀を援助国に対して、特別に定めるレートで、優先的に販売することによって行う。

第3条(特別レート)
1. ノッティンガム帝国は、各援助国と協議し、産出される銀に関する特別レートをそれぞれ定める。
2. 特別レートの変更は、双方の同意を必要とする。
3. 特別レートに基づく貿易に関しての詳細は、当事国間で協議し決定する。

第4条(協定の効力)
 本協定は、ノッティンガム帝国及び援助国の全権を有する者の署名がなされた時点をもって、発効する。特別レートが効力を有する期間は、第一回目の銀輸送が行われた日から10カ年とし、特別レートの失効と同時に、本協定も効力を失う。

第5条(その他)
1. 本協定が発効されてからは、締約各国は迅速に義務をはたさなければならない。ただし、相当の事情が認められる場合は、この限りではない。
2. 締約各国は、他の締約国の遂行義務違反を確認した際には、該当国に対して義務の遂行を求めることができる。義務遂行を求められた国は、6か月以内に受け入れるか、反論を行わなければならない。
3. 本協定に起因するすべての争いは、平和的に解決しなければならない。
4. 本協定の改定、廃止は、締約国すべての同意を必要とする。



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