意味が重複しているというのは第二条と第三条でしょうか?
紛争としてではなく、一方的な攻撃を加えるというケースが過去にございますのであくまでも両国間の軍事行動を禁止すべきかと存じます。ゆえに我が国としては第三条を全面的に削除、第二条を修正した以下の案を提出します。
第二条 締約国間において一切の軍事行動を禁止する。
2「軍事行動」とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。