普欧帝国・成蘭連邦王国間の新条約に関する交渉

7:Re: 普成不可侵条約案及びニュータウン建設計画
 03/05 01:28

御回答に感謝します。

まず、普成不可侵条約の自衛権に関する規定に関してですが、
本条約における“武力行使”は「外交手段として武力を用いる行為全般」を想定しております。
条約案は両国間に外交問題が生じた場合、武力による外交を禁じ対話による外交を行うことを規定するものです。
よって「自衛権の行使」は本案では制限を受けるものではありません。
また、外交問題が武力による解決を必要とするような状況に陥った場合は、本条約はもはや役割を果たさないと思われます。

次に、燃料、砲弾、鋼鉄、石油のみ禁輸を規定する理由に関してですが、
以上の物資は軍事行動(砲弾製造、ミサイル発射、衛星コマンド、陸軍部隊派遣)に直接用いられる物資であるためです。
これらの物資輸出は間接的な軍事行動と受け取られる、またはその可能性を有するため禁輸措置を取るべきと判断します。
それ以外の物資の貿易に関しましては平時の経済活動の範疇を超えないものです。
戦争だからといって禁止されるものではありません。



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