普欧帝国・成蘭共和国間の工業振興に関する交渉

7:〜普成援助・通商条約〜
 12/21 22:41

〜普成援助・通商条約〜

第一条 本条約は成蘭共和国の工業振興を目的とする普欧帝国の経済援助、及び両国間の通商を規定する。
第二条 普欧帝国成蘭共和国の工業振興のため以下の手順に基づき経済援助を行う。
      成蘭共和国は以下の事業を可及的速やかに履行する義務を有する。
 第1項 普欧帝国成蘭共和国座標(17,7)への植林と周辺HEXへの国営コンビナート6ヶ所の設立、
      人口増加のための荒地開拓、火災対策の植林のため成蘭共和国に2兆Vaと建材2億4千万トンを援助する。
 第2項 第1項に挙げる事業が完了した場合、普欧帝国は指数60までの教育投資、
       採石所廃止と銀鉱山開発のため7.5兆Vaと建材2億2千5百万トンを援助する。
 第3項 第1項、第2項の達成にも関わらず工業生産高毎期6兆Va相当に達しない場合、
      普欧帝国は上記目標達成のためインフラ整備、発電所建設の費用を援助する。
 第4項 成蘭共和国が以上の用途以外に援助物資を利用する場合、普欧帝国の合意を要する。
第三条 成蘭共和国の工業生産高が毎期6兆Va相当に到達した場合、両国は以下の条件で商品の定期取引を行う。
 第1項 普欧帝国成蘭共和国から商品20兆Va相当を12兆Vaで輸入する。
 第2項 成蘭共和国は第1項の通商を阻害する対外取引を一切行わない。
 第3項 成蘭共和国は第1項の通商を履行した上で生じた余剰商品を自由に処分する権利を有する。
 第4項 両国間の通商は双方に異議がない限り継続される。
 第5項 どちらか一方が通商の破棄を望む場合、輸送中止の18期前に相手国に通知を行う。
第四条 どちらか一方が上記内容を違約した場合、違約国は以下の罰則に基づき処罰される。
 第1項 普欧帝国が援助又は商品購入を拒否した場合、成蘭共和国は第二条及び第三条の規定を破棄する権利、
      普欧帝国に対し20兆Vaの賠償を請求する権利を有する。
 第2項 成蘭共和国が第二条又は第三条の規定を履行しない場合、
      普欧帝国は20兆Va及び建材5億トンの賠償を請求する権利を有する。
第五条 条約内容の変更は双方の合意を要する。

本条約は成蘭共和国の調印後に発効します。
成蘭共和国の調印を求めます。



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