シャイボ事変における、カアルハセヤ帝国およびシャイボ王国の賠償協議

6:調印の申し出
 10/14 11:38

では、このような形で良いですか?

第1条:相互にいかなる武力行使・侵略行為・攻撃をも行なわない。
第2条:一方が第三国の戦争行為の対象となる場合は、もう一方はいかなる方法によっても第三国を支持しない。
第3条:条約の有効期間は5年。
第4条:条約は直ちに批准し、調印と同時に発効する。

(フリューゲル暦 11282期313年 5月中旬)



1-

BluesBB ©Sting_Band