では、このような形で良いですか?
第1条:相互にいかなる武力行使・侵略行為・攻撃をも行なわない。 第2条:一方が第三国の戦争行為の対象となる場合は、もう一方はいかなる方法によっても第三国を支持しない。 第3条:条約の有効期間は5年。 第4条:条約は直ちに批准し、調印と同時に発効する。
(フリューゲル暦 11282期313年 5月中旬)