第3条の「両国」の意味について
ノイエクルス連邦と自由経済連合構成国の事です。連邦国家のノイエクルス連邦と、国際機構の自由経済連合との二団体をうまく表す表現が見当たらなかったので、「両国」とさせて頂きました。
第2条の「国家群」について
これについては、ノイエクルス連邦と自由経済連合ではない第3国(群)です。
批准・発効について
国際慣習上、国際機構も締結主体となり得えますので、この点は問題無しかと思われます。自由経済連合は外交権を有しておりませんので、連合内での採決が必要となりますが、この件についても無事可決されたので問題なしかと。
※たしかに、無茶な事を言っている感じは否めません。しかし、当国としては、了解覚書や紳士協定のような形でも合意形成が出来れば成功と思っております。