本協定はノイエクルス自由国(以下ノイエ)とラヴィル自由連邦(以下ラヴィル)における貿易および開発協力などに関する包括的協定である。
==1章 貿易取引==
1条 ラヴィルはノイエに対しいくつかの物資について別途定める優先供給枠を用意する
2条 ノイエはラヴィルからのいくつかの物資に対し別途定める優先レートを設定する
3条 安全保障関連物資についてノイエはラヴィルに対し優先レートを設定する
4条 物資供給の時期は実務担当者同士の協議で決定される
==2章 開発協力==
5条 ノイエはラヴィルに対し開発支援基金を設け開発支援を行う
6条 開発支援基金の規模は別途定める
7条 ノイエは開発支援基金が適正に運用されることを目的としてラヴィルに内政顧問団を派遣する
8条 ノイエは内政顧問団の助言に反した開発について開発支援基金の拠出を拒否できる
9条 開発支援基金はラヴィルからの要請によって支払が行われる
==3章 付帯事項==
10条 燃料の優先供給枠は1000億ガロンとする
11条 食糧の優先供給枠は1000億トンとする
12条 燃料の交換レートは1億ガロンに付き2000億Vaとする
13条 食糧の交換レートは5億トンに付き2000億Vaとする
14条 内政顧問団はノイエクルス大統領により任命される
15条 ノイエは開発支援基金に30兆Vaを投資する
16条 建材などの物資については相応の現金が基金から支払われたものとみなし基金残額から相殺する
17条 開発支援基金は大統領令によって必要に応じて増額ないしは減額される
18条 本協定は失効後双方ともに異存がない場合自動的に延長される