5:Re: 成蘭・マハエール間石材定期取引の件 04/18 22:07 我が国としましては、?案については貴国の飛躍的な経済成長による資金収入の向上を見込んで、10年後あるいは我が国が要請した際は貿易レートの再検討を行う旨規定を盛り込みます。御理解願います。 成蘭連邦王国・マハエール帝国間に於ける石材の定期輸送に関する協定 成蘭連邦王国(以下甲と表記)とマハエール帝国(以下乙と表記)は石材の取引に関して以下の協定を交わした。 第一条 甲と乙は石材と資金の定期輸出入契約を締結する。 二、輸送の際は過不足がないこと。 三、輸送時期が遅延しないこと。 四、本協定を順守すること。 五、本協定に関係する二国間合意を誠実、確実に履行すること。 第六条 第五条の義務に違反した締結国に対して以下の制裁措置を課す。 第七条 第六条の制裁措置は発動2か月前に発動の根拠、制裁内容を明示して相手国観光通信に通達、外交掲示板でその旨発表しなければ発動できない。 第八条 制裁措置は違反の内容に留意した上で両国の合意に基づき決定されるものとする。 第九条 本協定は一方又は双方の締結国の通達、発表で改正、撤廃、破棄を宣言できる。効力を発するのは観光通信への通達から3か月後とする。 2 10年ごとに本協定を更新する。両国のいずれからも異議が述べられなかった場合は自動的に更新するものとし効力を継続する。 第十条 本協定はフリューゲル経済諸国同盟が発する一切の規定、基準の適用を受けないものとする。但し、第一回目の更新後はこの規定を適用しない。 第十一条 10年ごとに貿易情勢を鑑み、貿易レートの再検討を遅滞なく行うことを義務とし、合意が得られなかった場合は本協定を取り消す。 2 1項の規定は両国あるいはいずれかの国から再検討が要請された場合においても適用する。 |