ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定

5:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定
 03/12 01:37

御回答に感謝します。

まず、1,2項の分割に関してですが、これは単純に協議を進める上での利便を図ったものであり
それ以外の特別な意図はございません。
また、軍事行動の抑制について控え目な条項とした理由は本条約に対する貴国の態度を今ひとつ
図りかねていたためであります。本条約は我が国の諸提案の一部であり、これ以外のものは協議
の場に上がっておらず、貴国がどの領域まで協議を進めるか掴みかねていたためです。
軍事訓練の項目に関しましても、我が国は外交交渉の最中に戦力向上を図る軍事訓練と砲弾製造、
軍事衛星打ち上げを行うことは相手国へ圧力をかけることと見ており、禁止提案を考慮しましたが、
交渉難航の可能性を排除できなかったために砲弾製造に関して提案を取り止めた経緯があります。
しかしながら、貴国から相互不可侵に関して積極的な提案を申し出て頂けたため、
我が国も貴国に対して疑いを挟まず同意を示すことができます。

貴国の条約案に関しましては第2条に第2項「交渉中の砲弾製造、軍事訓練、衛星打ち上げ禁止」
を加えることを提案します。これ以外の点に関しましては全面的に同意するところです。



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